不動産相続で取得した土地を売却する際に、水路に面している場合はさまざまなデメリットがあるため、売れにくくなる可能性があります。
しかし、水路に面した土地であっても売却する方法はあるのです。
そこで今回は、不動産相続における水路に面した土地のデメリットや売却方法について、注意点もあわせてご紹介します。
不動産相続における水路に面した土地のデメリット
河川や用水路などの水路に面した土地には、次のようなさまざまなデメリットがあります。
建築不可の可能性がある
土地に建物を建築する場合は、建築基準法により接道義務が定められています。
接道義務とは、「建築物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」という法律です。
水路に面した土地が接道義務を満たしていなければ建築不可となり、すでに建物が建っている場合でも、再建築不可となる可能性があります。
軟弱地盤の可能性がある
土地が水路に面している場合は、水分量が多く地盤が弱い可能性があります。
買主は土地の補強工事などの費用を負担することになるため、買い手が見つかりにくくなるでしょう。
浸水の可能性がある
大雨による川の増水などの影響から水路を流れる水があふれ、建物に浸水する可能性があります。
不動産相続における水路に面した土地の売却方法
水路に面した土地の売却方法には、水路の占用許可を取得後に売却する方法があります。
建築基準法を満たしていない土地である場合は、自治体の窓口などに必要書類を提出して占用許可を取得します。
一般的には、水路の管理は自治体がおこなっているためです。
占用許可を得て水路上に橋を架けることで、建築基準法を満たせる可能性があります。
また、建物を建築しないことを前提として、居住用ではない土地として売却する方法も有効です。
買主が了承している場合は、占用許可がない土地であっても水路に面した土地の売却は可能なのです。
しかし、現実的には水路に面した土地の需要は少ないため、売れにくいでしょう。
不動産相続において水路に面した土地を売却する際の注意点
水路に面した土地を売却する際は、注意点があります。
売主が契約不適合責任を問われる可能性がある点です。
水路に面した土地は建築不可である可能性や、軟弱地盤である可能性などがあり、売買契約の際に売主が買主へ告知する義務があります。
買主への告知義務を怠った場合は、契約不適合責任を問われ、契約解除や損害賠償請求をされる可能性があるため注意が必要です。
また、占用許可を得て橋を架けると建築基準法を満たせる可能性がありますが、橋を架けるためのコストが必要となります。
購入後の工事費用を考慮して、相場より価格を下げないと売却できない可能性があることも注意点です。
まとめ
不動産相続により取得した土地が水路に面している場合は、売れにくくなる可能性があります。
できるだけ早く売却したいとお悩みの場合は、まずは不動産会社までご相談ください。
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