子どもには、親の不動産の相続権があります。
しかし、離婚して子どもの親権がない場合や、再婚した相手に連れ子がいる場合の相続権は、どうなるのでしょうか。
相続でトラブルにならないためにも、子どもの相続権について知っておくことが大切です。
今回は、離婚後の不動産の相続権について、親権のない子どもや連れ子の相続権がどうなるのかを解説します。
離婚後の不動産の相続権は?親権のない子どもの場合など
離婚後の元配偶者には、不動産などの遺産の相続権はありません。
しかし、元配偶者とのあいだの子どもには、離婚後も相続権があります。
離婚後も親子の血縁関係に変わりはないため、親権を持たない場合や離婚後に疎遠になってしまった場合でも、子どもの相続権が失われることはないのです。
なお、子どもの相続権には、一定の取り分が保障されている遺留分があります。
遺言書が存在する場合などに子どもの取り分が遺留分を下回ってしまった場合は、「遺留分侵害額請求」をおこなうことで、遺留分を侵害された分を請求できます。
そのため、離婚後に疎遠になった場合でも、子どもにすべてを相続させないようにすることはできません。
また、離婚後も、子どもが代襲相続することも可能です。
代襲相続とは、相続人が先に亡くなっている場合に、相続人の子や孫が世代をまたいで相続することを言います。
祖父母よりも先に祖父母の子どもが亡くなってしまった場合は、祖父母の孫が親に代わって、祖父母の不動産などの遺産を相続できるのです。
親の離婚後も、代襲相続の相続権は変わらないことを知っておきましょう。
離婚後の不動産の相続権は?連れ子や子どもが養子縁組をした場合
では、離婚後に再婚し、再婚相手に連れ子がいる場合の相続権はどうなるのでしょうか。
再婚相手の連れ子とは、血縁関係がないため連れ子に相続権はありません。
男性が離婚後に再婚したケースでは、再婚相手の女性の連れ子は男性の遺産を相続できません。
連れ子は、実の親である女性が亡くなった場合は、女性の遺産を相続できます。
男性が女性の連れ子に相続させたい場合は、養子縁組の手続きが必要です。
養子縁組の手続きには、時間がかかる場合もありますので、早めに手続きをしましょう。
なお、養子縁組をおこなった場合も、実の親の遺産を相続することは可能です。
子どもの相続権はそのまま失われることはないことを知っておきましょう。
まとめ
離婚後も、血縁関係に変わりはないため、子どもの相続権が失われることはありません。
また、一定割合の遺留分があることも知っておき、不動産の相続におけるトラブルを防ぎましょう。
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