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不動産相続で内縁の妻または夫に相続権はある?相続する方法は?

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産相続で内縁の妻または夫に相続権はある?相続する方法は?

内縁関係とは、結婚の意思はありながらも婚姻届を提出していない夫婦のことです。
近年は夫婦別姓のために、あえて事実婚を選択されるカップルも増えていますが、内縁関係の場合は不動産相続の相続権があるのでしょうか。
今回は、不動産相続の予定がある方に向けて、内縁の妻あるいは夫とその子どもの相続権と相続する方法をお伝えします。

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不動産相続で内縁関係のパートナーに相続権はある?子どもは?

内縁関係の妻あるいは夫は、法律上は配偶者としては認められていませんが、基本的には法律上の夫婦と大きな違いはありません。
内縁関係の定義としては、当人同士に婚姻の意思があり、基本的には最低3年間の共同生活を送っていることが条件とされています。
そのため内縁の夫婦は、ルームシェアをしているだけの同居人とは異なり、財産分与や日常家事の連帯責任など、法律上の夫婦と同じ権利や義務があります。
一方で不動産相続に関しては、配偶者としての相続権はありません。
たとえ、長い期間共同生活をおくり、事実上の夫婦として暮らしていても、婚姻届を提出していなければ相続権は認められていないのです。
しかし、内縁の妻あるいは夫との間の子どもは、被相続人が認知していることが条件で相続が認められます。
その場合、実子と認知された子どもの法定相続分は同じです。

不動産相続で内縁の妻または夫が相続する方法は?

ご紹介したように内縁関係では、配偶者は相続権はありませんが、相続をする方法はあります。
まず一つ目が、生前贈与です。
生前贈与の場合は、自分の財産を渡す相手を自由に選ぶことができるためです。
しかし不動産の贈与の場合、基本的に贈与税が発生しますので、その点は注意が必要です。
高額な贈与税を避けるためには、遺言書を作成して内縁のパートナーに不動産を引き継がせるということを明記する方法もあります。
二つ目は、家庭裁判所に申請し、特別縁故者になるという選択肢です。
特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあった方のことで、原則としてほかに法定相続人がいないことが条件です。
被相続人と生計を同じくしていた方や献身的に介護や看護をしていた方は、特別縁故者として認められやすいです。

まとめ

内縁関係のパートナーは不動産相続ができないので、場合によっては相手が亡くなると、同居していた家にそのまま住み続けることができなくなります。
相続してほしい不動産がある場合は、生前贈与や遺言の作成、特別縁故者の申請などの方法を検討してみてください。
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