遺産相続では、遺言があるかないかによって、相続手続きの手順が変わります。
さらに遺言には複数の種類があり、そのなかでも公正証書遺言はメリットが多いおすすめの選択肢です。
今回は、不動産相続を予定されている方に向けて、公正証書遺言を使用する場合の相続登記の手順と必要書類についてご紹介します。
不動産相続で公正証書遺言がある場合の相続登記の手順とは
まず、公正証書遺言とは、公証人によって作成され、公証人役場で保管される遺言のことです。
遺言書の原本が公正役場で管理されることで、紛失や改ざんの危険性がないことがメリットで、利用者も増加しています。
公正証書遺言の他にも、自筆で作成して自宅で保管する自筆証書遺言と内容を公開しない秘密証書遺言があります。
相続をするときに、公正証書遺言書がある場合、手順がシンプルになるところがメリットです。
他の遺言書と異なり、家庭裁判所が内容を確認する検認手続きが不要になるためです。
不動産を相続して、相続登記をする場合も公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議書などが不要で必要書類が少なくなります。
相続登記の手順としては、まず必要書類をそろえ、登記申請書類を作成します。
相続登記の申請は管轄の法務局でおこない、同時に登録免許税を納付しましょう。
相続登記は現在はとくに期限などはありませんが、2024年には義務化される見込みです。
名義変更をしていないと売却もできず、不利益が生じることもあるので、速やかにおこなうことをおすすめします。
不動産相続で公正証書遺言がある場合の必要書類とは?
ご紹介してきたように、公正証書遺言がある場合は、相続登記の際に必要書類が少なくなります。
公正証書遺言がある場合の相続登記の必要書類を、以下にご紹介します。
●公正証書遺言の正本または謄本
●登記申請書
●相続人全員の戸籍謄本と住民票
●遺言者の死亡が証明できる戸籍謄本と住民票の除票
●相続不動産の固定資産評価証明書
●登記簿謄本
公正証書遺言は検認が必要ないので、これらの書類をそろえれば、すぐに相続登記が可能です。
戸籍謄本や住民票は、管轄の役所、登記簿謄本は法務局で取得することができます。
まとめ
今回は、不動産相続を予定されている方に向けて、公正証書遺言を使用する場合の相続登記の手順と必要書類についてご紹介しました。
公正証書遺言を作成することで、遺産分割がスムーズになるだけでなく、相続登記の際にもメリットがあります。
相続登記は、今後法律で義務化される見込みなので、放置せずに手続きを進めることをおすすめします。
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