親が亡くなり実家を相続したものの、なかには「実家を売却したい」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、本籍地となっている実家を売却する際、本籍地の変更手続きは必要なのか、悩まれるところだと思います。
そこで今回は、実家を売却する際に本籍地の変更が必要な理由や、その手続きについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
実家を売却する際に本籍地の変更が必要な理由
そもそも本籍地とは、戸籍を登録している場所のことを指し、自分の名前や血縁関係などが管理されているものです。
引っ越しなどでは住民票の移動が必須となりますが、本籍地については必ずしも変更が必要になるものではありません。
不動産売却の際も同様で、たとえ本籍地となっている実家を売却する場合でも、本籍地を変更しなくても問題がないとされています。
しかし、実家を売却する際に、本籍地を変更しておいたほうが良い理由が1点あります。
それは、戸籍謄本の発行に手間や時間がかかる点です。
戸籍謄本はさまざまな手続きで必要になることが多く、そのたびに本籍地を管轄する役場まで取りに行かなれけばなりません。
一方で、居住地に本籍地を変更しておけば、戸籍謄本の発行に手間や時間がかからないため、急ぎの手続きもスムーズにおこなえるでしょう。
ただし、引っ越しを繰り返す予定がある場合には、1か所に本籍地を固定させておくほうが良いといえます。
いざ自分が亡くなり相続が発生したときに、遺産相続で必要となる書類を取得するため、相続人はあちこちの役所を回る必要が出てくるからです。
とくに引っ越しを繰り返す予定がない場合には、実家の売却を機に、本籍地を居住地に変更しておくと良いかもしれません。
実家を売却する際におこなう本籍地の変更手続き
本籍地を変更するには、本籍地のある役場へ転籍届を提出することと、転籍地となる役場での転籍手続きが必要になります。
本籍地の変更手続きで必要となる書類は、次の4つです。
●転籍届
●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
●印鑑
●本人確認書類
なお、元々の本籍地と同一市区町村内に転籍するのであれば、戸籍全部事項証明書は必要ありません。
また、夫婦でそろって変更手続きをおこなう際は、双方の印鑑と自署が必要です。
まとめ
実家を売却する際、本籍地をそのままの状態にしておいても問題はないとされています。
とはいえ、いざ戸籍謄本が必要になったときでもすぐに発行できるよう、本籍地は居住地に移動しておくほうが良いでしょう。
実家を売却する際の手続きの一環として、本籍地の変更も検討しておきましょう。
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