住宅ローンを利用したことがある方であれば、「抵当権」という言葉はご存じかもしれません。
しかし「根抵当権」は一般の方にとって馴染みのない言葉であり、聞いたことのない方がほとんどだと思います。
そこで今回は、根抵当権とは何か、抵当権付きの不動産を相続する方法や抹消方法もあわせて解説します。
根抵当権付きの不動産とはどのようなもの?相続手続きは早急に!
根抵当権とは、融資を受ける際に所有する不動産を担保とすることで、定めた上限額に達するまでは何度もお金を借りたり、返済したりできるというものです。
主に、企業や事業主が運転資金などの融資を受ける際に利用する権利であり、根抵当権の設定は最初の1回だけで済むため、その後の登記費用や手続きを省けるといった特徴があります。
つまり、抵当権との大きな違いは、返済が完了しても当事者の合意がない限りは根抵当権が抹消されないということです。
被相続人が亡くなるなどして根抵当権付きの不動産相続が発生した場合は、相続を急いだほうが良いと言えます。
その理由は、相続発生から6か月以内に新しい指定債務者の登記をしないと、元本が確定して根抵当権としての効果が得られなくなるからです。
また、相続放棄する場合はさらに急ぐ必要があり、相続開始から3か月以内に申立てをしなくてはなりません。
根抵当権付きの不動産をそのまま相続する方法は?
事業継続などの理由で、根抵当権付きの不動産をそのまま相続したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
根抵当権を設定した不動産の所有者と債務者が同一であれば、相続手続きは比較的スムーズにおこなうことができます。
相続の流れとして、まずは債権者である金融機関に連絡し、相続が発生したことを伝えましょう。
次に遺産分割協議をおこない、誰が根抵当権付きの不動産を相続するのかを決めます。
相続人が決定したら、根抵当権を相続するための登記手続きをおこないましょう。
なお、必要な登記手続きは次のとおりです。
●所有権移転登記
●根抵当権の債務者変更登記
●指定債務者の合意の登記
相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
債務が残っていなければ、金融機関の合意を得ることで根抵当権の抹消登記をおこなうことが可能です。
一方で、債務が残っている場合、元本確定後に弁済することができれば、根抵当権の抹消登記が可能になります。
根抵当権を抹消した後は、不動産売却をおこなうことで現金に換えることも可能です。
そもそも債務を弁済できない、もしくは不動産売却しても債務が残るような状況であれば、最初から相続放棄するという方法もあります。
まとめ
根抵当権付きの不動産を相続することになった場合、事業を継続するのであれば、そのままの状態で相続するのが良いでしょう。
一方で、事業を継続する予定がない場合は、根抵当権の抹消登記をおこなう必要があります。
どちらにしても登記手続きは複雑なので、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
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