堺市のホームメイト鳳店TOP >   ホームメイトFC鳳店      有限会社大和エステートのスタッフブログ記事一覧 > 相続した不動産の共有物分割請求とは?共有者間で訴訟になるケースも解説!

相続した不動産の共有物分割請求とは?共有者間で訴訟になるケースも解説!

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続した不動産の共有物分割請求とは?共有者間で訴訟になるケースも解説!

相続した不動産を複数の共有者で所有している場合は、単独で所有している場合に比べてさまざまな制限が生じます。
そのため不動産の共有状態を解消したいと考える方も、多いのではないでしょうか。
今回は、相続した不動産の共有者による共有物分割請求とはなにか、また共有物請求訴訟になるケースについても解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

相続した不動産の共有者による「共有物分割請求」とは?

共有物分割請求とは、相続した不動産などを複数人の共有名義で所有している場合に、共有状態を解消するための手続きのことです。
共有している不動産は、各共有者がいつでも分割の請求をおこなえることが、民法によって定められています。
共有物分割請求には、次の3つの方法があります。

現物分割
現物分割は、共有物そのものを分ける方法です。
たとえば、土地を分筆して共有者それぞれが単独で所有することで、共有状態が解消されます。
個人名義で所有した土地は、自由に売却できるようになります。

換価分割
換価分割は、相続した不動産を売却し、売却代金を共有者の持ち分に応じて振り分ける方法です。

代償分割
代償分割は、共有者のうち1名が相続した不動産を所有し、そのほかの共有者に持ち分に応じた代償金を支払う方法です。

相続した不動産の共有者による「共有物分割請求訴訟」とは?

共有物分割請求訴訟とは、不動産の共有状態の解消方法を裁判所で決めてもらうための訴訟のことです。
相続した不動産の共有状態を解消したい場合は、まず共有者間で話し合いをおこない、共有状態の解消方法を決めることが必要です。
しかし、話し合いがまとまらないケースでは、裁判所で訴訟をして最終的に共有状態の解消方法の決定をおこないます。
裁判所は、共有状態の解消方法として「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」のなかで解決を目指すことが一般的です。
しかし、現物を分割することができないケースや、分割によってその不動産の価格に損失が生じるケースでは、「競売」を命じられる可能性もあります。
共有物分割訴訟で裁判所に競売を命じられた場合は、共有者の協力を得られない場合でも、競売の手続きをおこなうことが可能になります。

まとめ

相続した不動産の共有状態を解消したい場合は、共有物分割請求をおこない、話し合いで解決できない場合は、共有物分割請求訴訟で解決することになります。
相続した不動産の共有状態を解消したい場合に適切な対応をするためにも、共有物分割請求について理解しておきましょう。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店お任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|土地売却で共有者の行方が不明!その場合の調査方法や対処法をご紹介   記事一覧   所有者が入院中に不動産売却をおこなう方法は?自分や親の場合に分けて解説!|次へ ≫

トップへ戻る