病気やケガなど、さまざまな事情により入院を余儀なくされるケースは少なくないでしょう。
もともと不動産売却を検討していた方にとっては、入院中でも不動産を売却できるかどうかが、気になるポイントだと思います。
本来であれば、所有者本人と買主が同席したうえで売買契約を結ぶことが望ましいですが、所有者が入院中でも不動産売却をおこなうことは可能です。
そこで今回は、所有者が入院中に不動産売却をおこなう方法について、自分の場合と親の場合に分けて解説します。
所有者である自分が入院中に不動産売却をおこなう方法は?
売買契約を締結するうえで重要なのは場所ではなく、売主と買主の両者が同席して契約することです。
つまり、所有者である自分が入院中の場合、不動産会社と買主に病院まで来てもらうことで売買契約を結ぶことができます。
両者のスケジュールが合わないときや遠方に住んでいる場合は、不動産会社が売主と買主との間で売買契約書を持ち回り、署名や捺印をして契約を結ぶ「持ち回り契約」という方法もあります。
また、所有者本人が契約することが困難な場合や、感染症などで面会ができない場合は、代理人を立てて売買契約を結んでもらうのも1つの方法です。
ほかにも、不動産の所有者の名義を家族に変更してから売却することもできます。
所有者である親が入院中に不動産売却をおこなう方法は?
ここでは、所有者である親に意思能力がある段階での売却方法を解説します。
所有者である親が入院中の場合においても、代理人を立てるなどの方法が有効です。
子どもである自分が代理人として任命されれば、自分自身が親に代わり、不動産売買の交渉や売買契約の締結がおこなえます。
代理人を立てる際は、たとえ親子関係であったとしても「委任状」「不動産所有者の印鑑証明書」「代理人の身分証明書・実印・印鑑証明書」の書類が必要です。
ほかには、不動産の名義を子どもである自分に変更して、不動産売却をおこなう方法もあります。
その際は、親がおこなう手続きは名義変更のみなので、親への負担も少なくて済むでしょう。
名義を子どもへと変更するには、「親の不動産を子どもが買い取る方法」と「親の不動産を無償で譲り受ける方法」があります。
しかし、購入資金や贈与税の納税など、いずれにしても子どもが費用を負担する形となるため、よく検討することが大切です。
なお、自分以外にも相続人が存在する場合は相続人同士のトラブルを回避するためにも、名義変更をおこなう際によく話し合っておくことをおすすめします。
まとめ
所有者が入院中であったとしても、「代理人を立てる」「名義を変更する」などの方法をとることで、不動産売却をおこなうことが可能です。
ご自身に合った方法をよく考えたうえで、不動産売却をおこないましょう。
また、所有者である親が入院中に不動産売却をおこなう場合は、事前に相続人同士で話し合っておくことが大切です。
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