不動産を相続する方にとってはさまざまな手続きが必要になります。
初めての相続であれば、分からないことが多くてどうして良いかお悩みの方もいるのではないでしょうか。
ここでは不動産を相続される方に向けて、名義変更の流れや必要な書類についてご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
相続した不動産の名義変更と流れとは?
不動産の名義変更とは登記簿上の所有者を変更する際におこなう手続きのことです。
相続で被相続人から相続人に名義変更する場合には「相続登記」と呼ばれることもあります。
不動産相続の概要と流れ
最初に名義変更を含む不動産相続の流れや概要についてご紹介します。
不動産の相続が発生した場合には以下のような流れで相続を進めていくのが一般的です。
●遺言書の有無を確認し相続人や相続財産を確定する
●相続人が複数名いる場合は話し合いで遺産分割協議をおこなう
●相続した財産の名義を変更する
●相続税の申告と納付をおこなう
不動産相続では期限が決められている手続きがあるので注意が必要です。
たとえば相続放棄は相続が発生してから3か月以内、相続税の申告や納付は10か月以内となっています。
不動産の名義変更の流れ
不動産を相続し名義変更をおこなう際には、相続人や相続不動産を確定する必要があります。
また相続人が複数名いる場合は「遺産分割協議」をおこない「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
これらの手続きが終了したら必要な書類を揃えて法務局に申請する流れとなります。
相続した不動産を名義変更するための必要書類とは?
相続した不動産を法務局で名義変更するための必要書類は以下のとおりです。
●被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
●被相続人(故人)の住民票の除票もしくは戸籍の附表
●相続人すべての戸籍謄本
●名義人になる相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産評価証明書
その他にも戸籍謄本の原本を返却する際に必要な「相続関係説明図」や遺産分割協議で決まった不動産の名義変更には「遺産分割協議書」と相続人全員分の印鑑証明が必要になることもあります。
不動産を複数人で相続する場合には、用意する必要書類も多くなるため、相続が決まったら早めに準備しておくと良いでしょう。
まとめ
不動産を相続した場合は手続きが複雑で迷ってしまうことも多いかも知れません。
そのような場合は専門家などに相談しながら流れに沿って進めていくと良いでしょう。
また相続した不動産は名義変更をおこなわなければ売却や活用ができないため、忘れずにおこなうことをおすすめします。
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