相続した不動産を売却する際は、手続きの方法や手続きにかかる税金について理解しておくことが大切です。
また、いくつかの注意点についても知っておきましょう。
そこで今回は、相続時の不動産売却の手続きについて、かかる税金や注意点もあわせてご紹介します。
相続時の不動産売却の手続きや必要書類について
相続した不動産を売却する際の手続きの方法や必要書類は、下記のとおりです。
遺言書の有無を確認後、法定相続人を確定する
相続の手続きの際は、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産分割します。
遺言書のない場合は、法律に従って相続人を確定します。
必要書類の準備
相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、不動産の登記事項証明書などの必要書類を準備します。
遺産分割協議
遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
不動産の相続登記
相続した不動産の名義変更をおこないます。
相続した不動産の売却
相続した不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、同時に複数の不動産会社と媒介契約を結べる「一般媒介契約」、1社としか媒介契約を結べない「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」があります。
相続時の不動産売却にかかる税金の種類や計算方法
相続した不動産の売却にかかる税金の種類や計算方法、また使える控除や特例についてもご紹介します。
譲渡所得税、住民税
譲渡所得税は、不動産の売却益(譲渡所得)に保有期間で定められた税率をかけて計算します。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
税金=譲渡所得×税率
長期譲渡所得(保有期間5年超)
所得税率15.315%(復興特別所得税2.1%を含む)+住民税率5%=20.315%
短期譲渡所得(保有期間5年以下)
所得税率30.63%(復興特別所得税2.1%を含む)+住民税率9%=39.63%
印紙税
定められている金額の印紙を売買契約書に貼って納めます。
500万円超え1,000万円以下の場合は5,000円、1,000万円超え5,000万円以下の場合は1万円などです。
そのほかにも、不動産売却にかかる諸費用として「仲介手数料」や「登録免許税」などがあります。
また相続時の不動産売却で使用できる「3,000万円特別控除」、「取得費加算の特例」など、さまざまな控除や特例もあります。
相続時の不動産売却における注意点とは?
相続した不動産を売却する際は、下記のような注意点があります。
●亡くなった方の名義のままでは不動産を売却できないため、不動産の相続登記をおこなうこと
●遺産分割協議の際に、相続人間での話し合いを十分におこなうこと
●契約不適合責任を問われないように、不動産の調査を念入りにおこない、瑕疵がある場合は売買契約書に明記しておくこと
まとめ
相続した不動産を売却する際の手続きについて、かかる税金や注意点もあわせてご紹介しました。
相続した不動産を売却する際は、トラブルを防ぐためにも、事前に手続きの方法や手続きにかかる税金について理解しておきましょう。
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