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不動産相続の際に現状渡しで売却するメリット・デメリットをご紹介!

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産相続の際に現状渡しで売却するメリット・デメリットをご紹介!

不動産相続において不動産を売却する際は、傷や瑕疵などを修繕してから引き渡しをおこなうのが一般的です。
しかし、現状渡しという売却方法をおこなうケースもあります。
今回は、相続した不動産の売却をご検討中の方に向けて、不動産を売却する際の現状渡しとはどのような方法か、メリット・デメリットもあわせてご紹介します。

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不動産相続の際の売却方法で「現状渡し」とはどのような方法?

不動産相続の際に、現状渡しで不動産を売却する方法があります。
現状渡しとは、売却する不動産に傷や雨漏りなどの瑕疵がある場合でも、修繕をおこなわずにそのままの状態で買主に引き渡す売却方法です。
現状渡しで売却する際は、売主に「告知義務」や「契約不適合責任」が課せられることを理解しておくことが必要です。
告知義務とは、売却する不動産に傷や雨漏りなどの瑕疵がある場合は、すべての瑕疵を買主に告知しなければならないという、売主が負う義務のことです。
瑕疵を告知した場合でも契約書に記載していない場合は、契約不適合責任に問われる可能性があります。
契約書に記載されていない瑕疵があとから見つかった場合、契約解除や損害賠償の請求をされる可能性もあるため注意が必要です。

不動産相続の際に現状渡しで売却するメリット・デメリットとは?

不動産相続の際に、現状渡しで不動産を売却するメリット・デメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。

現状渡しのメリット

現状渡しで不動産を売却する場合は、修繕費などのコストが節約できる点がメリットです。
修繕費が高額になってしまい、売却額を上回るといったリスクを回避できます。
また、修繕をおこなわないためすぐに売り出せる点もメリットです。
その分早く売却活動をおこなえるため、早期に売却できる可能性もあります。

現状渡しのデメリット

現状渡しのデメリットは、多くのケースで相場よりも売却価格が低くなってしまう点です。
瑕疵をそのままにして売却するため、購入後に修繕が必要になる場合は、修繕費の分を買主に値引き交渉される可能性もあります。
また、現状渡しの場合は修繕をおこなっていないため、契約書に記載されていない瑕疵が引き渡し後に見つかり、契約不適合責任を問われる場合があります。
瑕疵の箇所を明確にし、すべてを契約書に記載しておきましょう。

まとめ

不動産相続において、不動産を売却する際の現状渡しについてメリット・デメリットもあわせてご紹介しました。
現状渡しで売却することのメリット・デメリットを理解したうえで、どのように売却するのかを慎重に検討しましょう。
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