不動産相続した物件を売却すると、税金がかかることを不安に思われるかもしれません。
実際、住民税が上がるケースがありますが、なぜ増額されるのでしょうか。
そこでこの記事では、不動産相続した物件を売却したときの住民税について解説します。
不動産相続した物件を売却したときに住民税が上がる時期はいつ?
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金のことで、前年の所得に対して税率がかかる仕組みです。
不動産相続した物件を売却したときも、住民税と所得税がかかります。
売却を済ませた翌年度には、住民税と所得税が通常よりも増額されると考えてください。
なお、住民税はどのように申告するのでしょうか。
具体的には、不動産相続した物件を売却した年度の2月から3月にかけて、確定申告をおこないます。
確定申告では所得税を申告しますが、これにより住民税を申告したことにもなります。
また住民税を支払う時期は、物件を売却した翌年度の6月以降です。
お手元に住民税納付書が送付されるので、6月、8月、10月、1月の4つの時期に分けて納付していきます。
なお、普通徴収の場合は一括で納付することも可能です。
会社員などは、特別徴収を選択すれば給与から天引きされます。
ここでは、住民税が上がる時期は売却した翌年度と覚えておきましょう。
不動産相続した物件を売却したときにかかる住民税の計算方法
ここからは、住民税の計算方法を解説します。
まず、計算式は下記のとおりです。
(売却価格-購入価格-諸費用)×税率
この計算式に当てはめて、住民税を算出していきます。
くわえて、譲渡所得の税率ですが、短期譲渡所得は9%、長期譲渡所得は5%と決まっています。
それでは、住民税の課税額をシミュレーションしていきましょう。
たとえば、売却価格、購入価格、諸費用を引いた値段が1,500万円で短期譲渡所得の場合、住民税は下記のとおりです。
1,500万円×9%=135万円
また、同様の条件で長期譲渡所得の場合は下記のとおりです。
1,500万円×5%=75万円
このような計算で、住民税が算出されます。
不動産相続した物件が、短期/長期どちらの譲渡所得に当たるかによって金額が変わります。
住民税は申告の対象ではないですが、具体的な課税額を知っておきたいところです。
ここでは一例を解説しましたが、あなたが不動産相続した物件の例に当てはめると、より具体的なイメージが湧くと考えます。
まとめ
不動産相続した物件を売却した翌年度は、住民税と所得税が増額されます。
この記事で解説した計算式を参考に、目安となる住民税を算出してみましょう。
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