堺市のホームメイト鳳店TOP >   ホームメイトFC鳳店      有限会社大和エステートのスタッフブログ記事一覧 > 不動産相続した物件を売却したときは住民税が増えるって本当?

不動産相続した物件を売却したときは住民税が増えるって本当?

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産相続した物件を売却したときは住民税が増えるって本当?

不動産相続した物件を売却すると、税金がかかることを不安に思われるかもしれません。
実際、住民税が上がるケースがありますが、なぜ増額されるのでしょうか。
そこでこの記事では、不動産相続した物件を売却したときの住民税について解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産相続した物件を売却したときに住民税が上がる時期はいつ?

住民税とは、都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金のことで、前年の所得に対して税率がかかる仕組みです。
不動産相続した物件を売却したときも、住民税と所得税がかかります。
売却を済ませた翌年度には、住民税と所得税が通常よりも増額されると考えてください。
なお、住民税はどのように申告するのでしょうか。
具体的には、不動産相続した物件を売却した年度の2月から3月にかけて、確定申告をおこないます。
確定申告では所得税を申告しますが、これにより住民税を申告したことにもなります。
また住民税を支払う時期は、物件を売却した翌年度の6月以降です。
お手元に住民税納付書が送付されるので、6月、8月、10月、1月の4つの時期に分けて納付していきます。
なお、普通徴収の場合は一括で納付することも可能です。
会社員などは、特別徴収を選択すれば給与から天引きされます。
ここでは、住民税が上がる時期は売却した翌年度と覚えておきましょう。

不動産相続した物件を売却したときにかかる住民税の計算方法

ここからは、住民税の計算方法を解説します。
まず、計算式は下記のとおりです。

(売却価格-購入価格-諸費用)×税率
この計算式に当てはめて、住民税を算出していきます。
くわえて、譲渡所得の税率ですが、短期譲渡所得は9%、長期譲渡所得は5%と決まっています。
それでは、住民税の課税額をシミュレーションしていきましょう。
たとえば、売却価格、購入価格、諸費用を引いた値段が1,500万円で短期譲渡所得の場合、住民税は下記のとおりです。

1,500万円×9%=135万円
また、同様の条件で長期譲渡所得の場合は下記のとおりです。

1,500万円×5%=75万円
このような計算で、住民税が算出されます。
不動産相続した物件が、短期/長期どちらの譲渡所得に当たるかによって金額が変わります。
住民税は申告の対象ではないですが、具体的な課税額を知っておきたいところです。
ここでは一例を解説しましたが、あなたが不動産相続した物件の例に当てはめると、より具体的なイメージが湧くと考えます。

まとめ

不動産相続した物件を売却した翌年度は、住民税と所得税が増額されます。
この記事で解説した計算式を参考に、目安となる住民税を算出してみましょう。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店お任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産相続の際に現状渡しで売却するメリット・デメリットをご紹介!   記事一覧   マイホーム購入に利用するフラット35とは?審査条件やデメリットもご紹介!|次へ ≫

トップへ戻る