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相続した土地を売却する際に使える税金控除や特例について解説!

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続した土地を売却する際に使える税金控除や特例について解説!

相続した土地を売却する際は、課税される税金も大きな負担になる場合があります。
節税につながる可能性もありますので、土地売却の際に使える税金の控除や特例、土地売却で損失が出た場合の控除について知っておきましょう。
そこで今回は、相続した土地の売却を検討している方に向けて、土地売却の際に使える税金の控除や特例についてご紹介します。

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相続した土地の売却で使える税金の控除と特例の種類

土地売却の際に、一定の要件を満たすことで使える税金の控除と、特例の種類をご紹介します。
相続した土地を売却する際などに、適用されるかどうかを確認してみましょう。

居住していた建物を解体して土地を売却する場合に使える控除


●居住用財産の3,000万円特別控除
土地売却の際に、譲渡所得から3,000万円まで控除できます。

●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
土地や解体した住宅の所有期間が10年超の場合に、軽減税率が適用されます。

●特定の居住用財産の買換え特例
マイホームの買い替え時に利用できる控除です。
建物を解体した場合は、土地や建物の所有期間が10年超であるという条件があります。

実家を相続して売却する場合などに使える控除


●相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する際、相続の直前まで親などが居住していた場合などに、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

相続した土地の売却で損失が出た場合に使える税金控除や特例

相続した土地の売却で損失が出た場合にも、下記のような税金の控除や特例が使える可能性があります。

●居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの買い替えの際に、マイホームとして所有していた土地や建物の売却で損失が生じた場合に、一定の要件を満たすことで適用される特例です。
土地や建物の売却で生じた損失額を、その年の給与所得や事業所得と通算できるため、所得税の節税効果が期待できます。
さらに、損失額が控除しきれなかった場合は、翌年以降も3年間まで繰り越しすることができ、源泉徴収額の還付を受けられます。

●居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンが残っている場合に、住宅ローンの残債の金額を下回る金額で土地や建物を売却して損失が生じた際に、一定の要件を満たすことで適用される特例です。
損失額をその年の給与所得や事業所得などと通算できます。
損失額が控除しきれなかった場合は、翌年以降も3年間まで繰り越しすることができ、源泉徴収額の還付を受けられます。

まとめ

土地売却の際に使える税金控除の種類や、特例についてご紹介しました。
相続した土地を売却する際は、一定の要件を満たすことでさまざまな税金の控除や特例があります。
相続した土地の売却をご検討中の方は、税金の控除や特例について理解しておきましょう。
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