所有している物件で自殺や事件などがあった場合、どのように売却すれば良いのか悩まれている方もいることでしょう。
そのような物件を告知しないままで売却した際に、トラブルになるケースもあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却における心理的瑕疵とはなにか、また告知義務や価格に与える影響についてもご紹介します。
不動産売却における心理的瑕疵とはなにか?告知義務について
心理的瑕疵とはなにか?
「瑕疵」とは「かし」と読み、建物に欠陥や問題点があることを示します。
心理的瑕疵のある物件とは、目に見える欠陥ではなく、心理的に住みにくい事情のある物件のことです。
多くのケースで売却しにくくなる原因となります。
心理的瑕疵のある物件の具体例
●事故物件
自殺や殺人事件などの現場になった物件は、事故物件になります。
病死や自然死などの場合は、一般的には事故物件に当たらないとされています。
●周辺環境に問題がある物件
墓地の近くや反社会的組織の事務所の近くなど、周辺環境による問題も心理的瑕疵とされることがあります。
●口コミによる悪評
ネット上などで悪い口コミや悪評が広まっている場合なども、心理的瑕疵とされる可能性があります。
心理的瑕疵の告知義務について
心理的瑕疵のある物件には、買主への告知義務があります。
告知義務をおこたると告知義務違反となり、損害賠償請求や契約を解除される可能性もありますので注意しましょう。
ただし、どこまで告知義務があるのかという判断基準は難しいため、過去の判例をもとに個別の判断が必要です。
心理的瑕疵が不動産売却時の価格に与える影響とは?
不動産売却時に、心理的瑕疵が物件の価格に影響を与える場合があります。
一般的に自殺や殺人事件の現場になった物件は、自殺の場合は3割程度、殺人事件の場合は5割程度の値下げが必要です。
しかし、買い手によって受け止め方には差があるため、立地が良い物件の場合などは、そこまでの値下げを必要としないケースもあります。
また、自殺などから一定期間が経過した物件の場合は、告知義務がありません。
告知が必要かどうかは、ケースに応じて判断が必要です。
心理的瑕疵を隠して売却すると、売却後にトラブルが生じる可能性があります。
事故物件を売却する際は、できるだけ買主に告知しておくほうが良いでしょう。
まとめ
不動産売却における心理的瑕疵のある物件には、さまざまなケースがあります。
告知義務や価格に影響があるケースも少なくありません。
判断基準は難しくなりますが、トラブルを防止するためにも告知義務をおこたらず適切に対応しましょう。
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