相続が発生した場合の遺産分割協議において、相続人のあいだでトラブルになってしまうケースがあります。
遺産分割協議はどのような進め方をすれば良いのでしょうか。
今回は、遺産分割協議の進め方についてどのようなトラブルがあるのか、また解決策についてもご紹介します。
遺産分割協議とはなに?どのような進め方をするの?
まず、遺産分割協議とはなにか、どのような進め方をするものなのかをご紹介します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺言書がない場合の相続において、相続人が複数名の場合に相続人全員で遺産の分け方について話し合いをおこなうことです。
遺言書がある場合でも、遺産分割協議をして遺言書とは異なる分け方をすることもできます。
遺産分割協議の進め方
1.相続財産と相続人全員を確定する
2.相続人全員で遺産分割協議をおこなう
3.相続人全員の合意により遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成する
4.遺産分割協議がまとまらない場合は、調停・審判を利用する
遺産分割協議を進めるうえでどのようなトラブルがあるのか
遺産分割協議では、さまざまなトラブルに発展することがあります。
どのようなトラブルがあるのかを見ていきましょう。
●相続人の人数が多い
相続人の人数が多い場合は、相続人同士の関係性もさまざまであるため、全員の意見がまとまりにくくなります。
●遺産の範囲の争い
その財産が遺産に含まれているのかや、ほかにも遺産が存在する可能性がある場合など、遺産の範囲で争うケースがあります。
●遺産の分割方法
遺産が不動産の場合などは、平等に分けるのが難しいためトラブルに発展するケースがあります。
●遺産の評価方法
遺産が不動産の場合は評価方法によって評価額に変動があるため、意見の相違が生じてトラブルに発展しやすくなります。
遺産分割協議を進めるうえでのトラブルの解決策とは?
遺産分割協議を進めるうえでのトラブルの解決策についてもご紹介します。
●調停・審判を利用する
遺産分割の話し合いがまとまらない場合の解決策は、家庭裁判所の調停・審判を利用して遺産の分け方を決めることです。
しかし、遺産分割が長期化することで相続財産の活用や売却の機会を失う可能性、精神的な負担などのデメリットもあります。
●遺言書の作成や遺言執行者の指定
遺言書の作成や遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容に応じた手続きがスムーズにおこなえます。
●相続について生前に話し合っておく
相続を開始して初めて話し合うよりも、親の生前に親を交えて兄弟間で遺産分割についての意見を共有しておくことも大切です。
心理的に抵抗がある方もいるかもしれませんが、事前に冷静に話し合っておくことは、相続時のトラブルを防ぐことにつながるでしょう。
まとめ
遺産分割協議の進め方について、トラブルや解決策もあわせてご紹介しました。
遺産分割協議でトラブルに発展してしまうと、精神的にも負担がかかります。
スムーズに遺産分割協議ができるように、相続開始前から遺産相続についての意見を共有しておきましょう。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しなら、ホームメイトFC鳳店にお任せください。
お悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓