普段は誰も住んでいない空き家であっても、所有者は放置をしてしまうわけにはいきませんよね。
とくに、郵便物は空き家であっても投函されてしまうので、定期的に様子を見に行く必要があります。
そこで、この記事では堺市・高石市周辺で空き家を所持している方に向けて、ポストを管理する方法について解説します。
空き家のポストを放置するリスクと管理について
空き家のポストは、定期的に管理する必要があります。
なぜなら、投函物をたまったままにしておくと、住んでいる人がいないことがわかってしまうからです。
誰も住んでいないと判断された家は、空き巣や放火犯に狙われるリスクが高まることと、ごみを不法投棄されやすくなる可能性があります。
また、投函物は消印を見れば出された日付が把握できるため、いつ頃から人の出入りがないか予測できてしまいます。
定期的にポストを管理していないと、すぐに投函物がたまってしまうので、放置しないように注意する必要があります。
とくに、ダイレクトメールやチラシはたまりやすい傾向が見られます。
このように、空き家のポストを放置しておくと、人が住んでいないことを周囲に知られるリスクがあります。
万が一、犯罪が起きてしまうと、周辺の住民にも迷惑をかけてしまうので、所有者は大きなリスクを背負ってしまうことが予想されます。
そのため、誰も住んでいない家においても、ポストは定期的に管理することが大切です。
空き家のポストに届く郵便物の管理方法
手っ取り早い管理方法は、転送サービスを活用することです。
転送サービスとは、空き家へ届いた郵便物を、確実に受け取れる所有者の住所へ送ってもらう方法です。
郵便局では、転居届を提出すると、その日から1年間は引っ越し先の住所へ郵便物を転送してもらえます。
手続きは、郵便局へ備え付けの用紙を利用するか、インターネットでも受け付けています。
くわえて、同じ住所に受取人が複数名いる場合は、転送先の指定を受取人ごとにおこなうことも可能です。
ただし、受取人が死亡している場合は、郵便物を転送できないため、郵便局で配達を停止してもらう必要があります。
次に、宅配便の転送サービスは、ヤマト運輸のみ受け付けています。
ヤマト運輸はメール便以外の荷物であれば、指定した受取人への転送が可能です。
この場合、転送サービスを申し込む前にあらかじめ郵便局へ転居届を出しておくことが必要です。
また、町内会の回覧板などは転送ができないため、空き家のポストへの投函を停止しなければなりません。
この場合、町内会へ空き家であることを知らせて、回覧板などを投函させないように申し出る必要があります。
近隣の方には、住んでいる人がいない家であることを周知しておいたほうが、緊急時に助けてもらいやすくなると思われるので、一声かけてみましょう。
まとめ
空き家のポストを管理することで、防犯面で家を守ることにつながります。
また、郵便物は転送サービスを利用して、誰も住んでいない家に放置しておかないようにしましょう。
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