全国にある所有者が不明な土地は、総合するとかなりの広さになると言われています。
この問題は深刻で、相続した方が土地を売る、利用するという場合、登記されていない相続人への連絡ができずすぐに活用できないという問題を含みます。
それを解消するために、相続登記が義務化されることになりました。
この法改正については、不動産の相続を控えている場合、把握しておいたほうが良いでしょう。
押さえておきたい項目や内容について解説します。
不動産の相続登記で義務化される項目と罰則とは?
相続登記の義務化における項目の一つが、相続登記の申請義務化です。
申請は所有権を取得した日から3年以内におこなわなければなりません。
正当な理由がなく申請をおこなわなかった場合は、10万円以下の過料が科せられます。
さらに、相続人申告登記も創設されます。
申請義務を負う方が、不動産の相続がある、自分が相続人である、といったことを申し出ることで義務を果たしたと認められる内容です。
申請をしなかった場合は、5万円以下の過料が科せられます。
登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも押さえておきたい項目の一つです。
変更があった日から2年以内の申請が必要になります。
変更の申請を義務化することで、土地の所有者の所在がわからなくなるのを防ぐのが目的の一つです。
相続登記の義務化で所有者不明土地となった不動産の扱い
土地を所有し続けるのが負担になる場合、国家に帰属させることが可能になります。
不動産を相続しても譲渡できないと、負担になってしまうことがあり、そのまま放置され所有者不明土地となってしまうケースが少なくありません。
所有者不明土地は売却や活用しようとしても、その際に承諾が必要な人に連絡できないなどの問題があり、すぐに処分したり利用したりするのが難しいものです。
結果、不動産の所有が負担になってしまいます。
また、所有者不明土地で再開発などを進めたくてもすぐに着工できず、所有者を認定するまでに時間やコストがかかってしまいます。
そのようなデメリットを解消するために、相続した土地を国会に帰属できる制度がつくられることになりました。
ただし、すべての土地を国有地にできるわけではありません。
建物がある、担保権や収益となる土地などは該当しないなどの制限があり、国に帰属できる土地は制限があるので確認が必要です。
また、土地所有権を放棄した場合、10年分の管理費を支払う義務もあります。
まとめ
相続登記をしないまま放置すると、所有者不明土地などが増えデメリットが生じます。
相続登記を義務化することで、さまざまなデメリットの解消につながります。
申請は期限もあり、怠ると罰則もあるので、必要がある場合はきちんと申請しましょう。
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