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不動産相続における代襲相続とは?またその相続人について

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産相続における代襲相続とは?またその相続人について

将来的に子どもに家や土地を相続させたいと考えたことはありますか?
シンプルに子どもや配偶者に土地を相続させることができれば良いのですが、まれに被相続人より先に法定相続人が先に亡くなってしまう可能性もありますよね。
こういった場合は誰が遺産を相続するのでしょうか?
この時に用いられるのが代襲相続という方法です。
代襲相続についてご紹介します。

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代襲相続とは?

一般的には被相続人(遺産を残して亡くなった方)が亡くなった時は血族相続人と配偶者相続人へ相続されます。
血族相続人とは血のつながりのある方のことです。
誰が法定相続人になるのかは法律により順位が定められています。
第1位は子、第2位は直系尊属、第3位は兄弟姉妹です。
もう一つの配偶者相続人は配偶者を指します。
そこで上記2種類の相続人が被相続人より先に亡くなった時は誰が相続するのでしょうか?
法定相続人が亡くなった時は相続人の子が代襲相続します。
このように法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に下の代へ相続権が移ることを代襲相続と言います。

代襲相続の基本的な特性

代襲相続人が出るケースは子や兄弟姉妹だけ

例えば第2順位の直系尊属が法定相続人になるケースで両親が亡くなった時、相続権は祖父母に移ります。
この場合相続権は上の世代へと移るので代襲相続とは言いません。
第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になるケースで兄弟姉妹が亡くなった時、甥や姪に代襲相続されます。

相続人の子に限り再代襲相続がある

第1順位の子が法定相続人になるケースで、相続人が亡くなった場合被相続人の孫が代襲相続しますが、その孫まで被相続人の前に亡くなってしまう可能性もゼロではありませんね。
そんな時、第1順位の子だけが再代襲相続でひ孫まで相続権を移行させることができますが甥姪はできません。
ちなみに第1順位のみ再代襲相続、再々代襲相続と法定相続人が見つかるまで永遠に続きます。
第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になるケースは、甥姪も亡くなってしまった場合は下の世代へ相続権が移ることはありません。

養子の子どもの場合はどうなるか?

法定相続人が養子の場合は代襲相続できる場合とできない場合があります。
代襲相続人になるかどうかは、養子の子が養子縁組前に生まれたか後に生まれたかで変わってきます。
基本的に代襲相続できるのは血族関係のある方に限られていて、養子縁組後は血族関係が認められます。
養子縁組後に生まれ子については代襲相続し、そうでない場合は代襲相続しません。

まとめ

代襲相続について理解できたでしょうか?
被相続人より前に法定相続人が亡くなるのはあまり考えたくないことですが、不動産や金銭、権利などを所有している方やその家族は一度確認しておくべき要件だと思います。
被相続人が元気な今のうちから勉強しておきましょう。
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