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不動産相続の現物分割とは?手順やメリットを解説

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不動産相続の現物分割とは?手順やメリットを解説

「不動産を相続したいけれど、現物分割が良いと勧められた」「トラブルになりにくい方法を希望された」このような経験がある人は多いでしょう。
現物分割は手続きも簡単で、トラブルが起こりにくい傾向にあります。
トラブル回避のために、基礎知識や手順をおさえておきましょう。

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不動産相続時に現物分割するための手順

現物分割とは、対象の方1人が不動産や株式などの遺産を引き継ぐことです。

たとえば、息子は土地や建物といった不動産を相続し、娘には株式を引き継ぐなど、特定の財産を特定の相続人が引き継ぐのが現物分割です。

対象のものを1人が相続することから、誰がなにをどれだけ引き継ぐか分かりやすく、手続きも簡単です。

分割の手順

まずは、遺言状があればそのとおりに、なければ誰がなにを相続するかを話し合って決めます。
例えば、(息子は土地や建物などの不動産)(娘は株式)、という具合に分割します。
相続人と相続する財産が決まったら、その内容を遺産分割協議書という文章にまとめます。

遺産分割協議書を確認し同意したら、必要事項を記入・押印をして、財産の登記や名義変更といった、相続する財産に応じた手続きをおこなう運びとなります。

不動産相続時に現物分割を選択するメリット

現物分割を選択するメリットは、手続きが比較的シンプルでトラブルが起こりにくい点です。

手続きの簡易化

換価分割や代償分割に比べて、相続時や売却時の手続きが簡単な傾向にあります。
とくに不動産売却時には、名義人全員の承諾や押印が必要になりますが、1人で引き継いでいれば自分の意志で売却が可能です。

トラブルが起こりにくい

特に土地や建物などに多い「評価方法によるトラブル」が起こりにくい傾向にあります。
1つのものを複数人で分ける場合には評価額などを参考にし平等に分割する必要がありますが、評価方法はさまざまにあるため参考価格が一定ではありません。
現物分割は財産の厳密な評価が不要なため、評価方法などでのトラブルが起こりにくいでしょう。

不公平になりやすい面のあるので注意

デメリットとして、価値や評価の差が大きくなってしまう可能性が挙げられます。
これは、不動産の価値ばかりが高く、株式などの価値はかなり低いなど、相続数は同じでも時価価値が大きく違う状態です。
完全に均等に、公平に分けることはできないので注意しましょう。

まとめ

不動産相続時の現物分割は、名義人や登記の変更のみで簡単に手続き完了できます。
とくに引き継いだものを売却する場合は、自己判断で決断できるのでスピード感をもって進められます。
ただし、完全に公平に分割する、評価額が均等になるように分割することは困難なので、覚えておきましょう。
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