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相続人が海外在住の場合の不動産相続で必要な書類は?注意点も解説

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続人が海外在住の場合の不動産相続で必要な書類は?注意点も解説

相続人が海外在住の場合、不動産の相続において不具合が生じることがあります。
日本にいないと相続できないのだろうか?必要な書類はどのような方法でそろえれば良いのか?など、不安や疑問を持つこともあるでしょう。
その場合の手続きに必要な書類や取得方法、手続きの流れや注意点について解説します。

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海外在住で不動産相続をする場合の書類と流れ

相続人が海外に在住していても、不動産相続の流れは基本的に変わりません。
遺言書の有無を確認し、誰がどの分を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成して署名捺印をします。
そこで必要なのが、印鑑証明書です。
さらに登記名義を変更する際には、住民票を提出しなければなりません。
しかし、海外在住の場合、印鑑証明書を用意できないため、代わりの書類が必要となります。
それがサイン証明書です。
海外在住の場合は、日本領事館や大使館などに行き、遺産分割協議書に署名したという証明(サイン証明)をもらい、遺産分割協議書に添付します。
住民票に代わるのが、在留証明書です。
在留証明書は現地の日本領事館で申請・取得することができます。

海外在住で不動産相続をする際の注意点

注意点の一つは、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があることです。
海外にいるからといって黙って協議されたとしても、話し合いは無効になります。
しかし、帰国ができない状況であれば、協議が滞ってしまいます。
そこで利用したいのが、Web会議アプリを使用したオンライン通話です。
近年ではスマートフォンでオンライン会議も可能で、顔を見ながら話し合いを進められるでしょう。
サイン証明書などの書類を郵送するとなれば、時間がかかってしまうのも注意点の一つです。
原本が必要な場合は国際郵便で送らなければなりませんが、署名をする用紙など原本の必要がない場合は、PDFにしてメールでやり取りをすると良いでしょう。
また、国際結婚や帰化などによって、日本の国籍がない場合、サイン証明書などの取得はスムーズにはいきません。
戸籍謄本や日本国旅券などを提示しなければならないケースもあり、用意するのに時間がかかってしまうことがあります。
日本国籍がない場合は、早めに大使館などに相談するようにしましょう。

まとめ

不動産相続をする際、海外在住の場合は、サイン証明書や在留証明書が必要です。
書類のやり取りには時間がかかるので、利用できるものにはPDFなどで対応しましょう。
特に日本国籍がない場合は、大使館などに早めに相談をすることをおすすめします。
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