相続人が海外在住の場合、不動産の相続において不具合が生じることがあります。
日本にいないと相続できないのだろうか?必要な書類はどのような方法でそろえれば良いのか?など、不安や疑問を持つこともあるでしょう。
その場合の手続きに必要な書類や取得方法、手続きの流れや注意点について解説します。
海外在住で不動産相続をする場合の書類と流れ
相続人が海外に在住していても、不動産相続の流れは基本的に変わりません。
遺言書の有無を確認し、誰がどの分を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成して署名捺印をします。
そこで必要なのが、印鑑証明書です。
さらに登記名義を変更する際には、住民票を提出しなければなりません。
しかし、海外在住の場合、印鑑証明書を用意できないため、代わりの書類が必要となります。
それがサイン証明書です。
海外在住の場合は、日本領事館や大使館などに行き、遺産分割協議書に署名したという証明(サイン証明)をもらい、遺産分割協議書に添付します。
住民票に代わるのが、在留証明書です。
在留証明書は現地の日本領事館で申請・取得することができます。
海外在住で不動産相続をする際の注意点
注意点の一つは、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があることです。
海外にいるからといって黙って協議されたとしても、話し合いは無効になります。
しかし、帰国ができない状況であれば、協議が滞ってしまいます。
そこで利用したいのが、Web会議アプリを使用したオンライン通話です。
近年ではスマートフォンでオンライン会議も可能で、顔を見ながら話し合いを進められるでしょう。
サイン証明書などの書類を郵送するとなれば、時間がかかってしまうのも注意点の一つです。
原本が必要な場合は国際郵便で送らなければなりませんが、署名をする用紙など原本の必要がない場合は、PDFにしてメールでやり取りをすると良いでしょう。
また、国際結婚や帰化などによって、日本の国籍がない場合、サイン証明書などの取得はスムーズにはいきません。
戸籍謄本や日本国旅券などを提示しなければならないケースもあり、用意するのに時間がかかってしまうことがあります。
日本国籍がない場合は、早めに大使館などに相談するようにしましょう。
まとめ
不動産相続をする際、海外在住の場合は、サイン証明書や在留証明書が必要です。
書類のやり取りには時間がかかるので、利用できるものにはPDFなどで対応しましょう。
特に日本国籍がない場合は、大使館などに早めに相談をすることをおすすめします。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店にお任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓