堺市のホームメイト鳳店TOP >   ホームメイトFC鳳店      有限会社大和エステートのスタッフブログ記事一覧 > 相続した空き家の売却に活用できる3,000万円特別控除とは?

相続した空き家の売却に活用できる3,000万円特別控除とは?

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続した空き家の売却に活用できる3,000万円特別控除とは?

マイホームを売却し利益が生じると、3,000万円特別控除が適用されます。
この制度は一定の条件を満たせば、相続した空き家にも適用されることをご存じでしょうか。
今回は、相続した空き家で利用できる制度についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

3,000万円特別控除を空き家の売却で利用するときの制限

3,000万円特別控除とは、マイホームの売却益に対して最大で3,000万円が控除される制度です。
この制度が適用されるのは、自分名義の居住用物件に制限されています。
一方で、相続した空き家は相続人が住んでいないため、3,000万円特別控除を利用できません。
しかし、近年は少子高齢化や核家族化が進み、放置家屋が増加しました。
その問題を解消するために制限が見直され、空き家にも適用されるようになりました。
ただし利用するためには、いくつかの条件があります。

3,000万円特別控除を相続した空き家に利用できる「空き家特例」とは?

空き家特例とは、相続した空き家に適用される3,000万円特別控除のことです。
以下の条件を満たす相続した空き家なら、相続人が住んでいなくても3,000万円特別控除を受けられます。

1981年5月31日以前に建築した建物であること

1981年5月31日以前に建築確認を受けた、旧耐震基準の建物が対象です。
そして基本的には一戸建てに制限されているので、マンションなどの区分所有家屋は対象外です。

売却価格が1億円以下であること

売却価格が1億円を超えると、空き家特例を受けられません。
また共有名義の不動産についても、各人の相続額ではなく、合計の売却金額で判断します。

被相続人が1人で住んでいた

空き家特例を利用できるのは、相続開始直前に被相続人が1人で住んでいた(同居人がいなかった)場合に限られます。
なお要介護認定などを受け、老人ホームに入居していた場合も利用可能です。

耐震リフォームもしくは建物を解体して売却すること

現在の耐震基準を満たしていない場合は、耐震リフォームもしくは解体してから売却します。

売却のタイミング

相続開始日(被相続人が死亡した日)から、3年が経過した日の属する年の12月31日までに売却してください。
さらに2018年4月1日から、2023年12月31日までの間に売却した物件が空き家特例の対象です。

まとめ

相続した空き家の売却も、条件を満たせば3,000万円特別控除を利用できます。
空き家を放置すると行政指導を受けるリスクもあるため、使っていない住宅は早めの売却がおすすめです。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店お任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|堺市が策定した「堺市SDGs未来都市計画」の取り組みとは?   記事一覧   高石市のまちづくり事業!芦田川ふるさとの川整備事業の概要とは|次へ ≫

トップへ戻る