マイホームを売却し利益が生じると、3,000万円特別控除が適用されます。
この制度は一定の条件を満たせば、相続した空き家にも適用されることをご存じでしょうか。
今回は、相続した空き家で利用できる制度についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
3,000万円特別控除を空き家の売却で利用するときの制限
3,000万円特別控除とは、マイホームの売却益に対して最大で3,000万円が控除される制度です。
この制度が適用されるのは、自分名義の居住用物件に制限されています。
一方で、相続した空き家は相続人が住んでいないため、3,000万円特別控除を利用できません。
しかし、近年は少子高齢化や核家族化が進み、放置家屋が増加しました。
その問題を解消するために制限が見直され、空き家にも適用されるようになりました。
ただし利用するためには、いくつかの条件があります。
3,000万円特別控除を相続した空き家に利用できる「空き家特例」とは?
空き家特例とは、相続した空き家に適用される3,000万円特別控除のことです。
以下の条件を満たす相続した空き家なら、相続人が住んでいなくても3,000万円特別控除を受けられます。
1981年5月31日以前に建築した建物であること
1981年5月31日以前に建築確認を受けた、旧耐震基準の建物が対象です。
そして基本的には一戸建てに制限されているので、マンションなどの区分所有家屋は対象外です。
売却価格が1億円以下であること
売却価格が1億円を超えると、空き家特例を受けられません。
また共有名義の不動産についても、各人の相続額ではなく、合計の売却金額で判断します。
被相続人が1人で住んでいた
空き家特例を利用できるのは、相続開始直前に被相続人が1人で住んでいた(同居人がいなかった)場合に限られます。
なお要介護認定などを受け、老人ホームに入居していた場合も利用可能です。
耐震リフォームもしくは建物を解体して売却すること
現在の耐震基準を満たしていない場合は、耐震リフォームもしくは解体してから売却します。
売却のタイミング
相続開始日(被相続人が死亡した日)から、3年が経過した日の属する年の12月31日までに売却してください。
さらに2018年4月1日から、2023年12月31日までの間に売却した物件が空き家特例の対象です。
まとめ
相続した空き家の売却も、条件を満たせば3,000万円特別控除を利用できます。
空き家を放置すると行政指導を受けるリスクもあるため、使っていない住宅は早めの売却がおすすめです。
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