この記事では、再建築不可物件を相続した場合の注意点や対策方法を解説します。
再建築不可物件を相続して所有したままだと損をするのか、売却するにはどうすれば良いのかなど悩む方は少なくないでしょう。
堺市西区でこのような悩みを抱えている方はご参考にしてみてください。
相続した不動産に再建築不可物件が!注意点を解説
再建築不可物件には建築基準法上の道路に接していない、または接している部分が2メートル未満であることが理由で建物が建てられません。
仮に災害にあって再建築が必要になっても原則許可は下りません。
このような特徴を持った再建築不可物件が相続不動産のなかにあった場合の注意点を解説します。
●再建築不可物件にも税金がかかる
再建築不可物件にも、相続による名義変更の際納める登録免許税や不動産に対する固定資産税といった税金が課せられます。
再建築不可物件の固定資産税は、不動産の評価に対して減価補正されるなどの影響で比較的安く済む傾向があることが特徴です。
登録免許税は固定資産税評価額に対して一定の税率をかけて計算するため、固定資産税評価額が安ければ登録免許税も安く済みます。
毎年かかる税金もあるため、税金は不動産を所有し続ける場合の注意点となるでしょう。
比較的安く済むからと油断するのは危険です。
●空き家のまま放置するのは危険
再建築不可物件に残っている建物は古い場合は、建物を放置するのは危険です。
空き家なら老朽化が進み、床が抜けたり倒壊したりして被害が出る可能性もあります。
再建築不可物件を相続したものの、管理に時間を割けないため放置するのはありがちなケースですが、大きな被害が出る可能性があることが注意点です。
相続した不動産に再建築不可物件が!対策方法を解説
相続した再建築不可物件にすでに建物が建っている場合、再建築が不可でもリノベーションなどの方法で手入れはできます。
魅力的な不動産にして貸し出すことで、家賃収入を見込むことも1つの対策方法です。
しかしこの対策にはリノベーションに費用がかかり、さらに建物維持に限界があることから長期的に継続することは難しくなっていくでしょう。
次に売却するための対策方法を解説します。
建物が建てられない状態だと土地の市場価値は非常に低く、買い手を見つけることも大変になるので再建築不可を解消する対策が有効です。
再建築不可物件を建築基準法上の道路への接道義務を満たす土地になるように対策すれば、再建築が可能な土地になります。
なお再建築が可能な土地の要件は、自治体によって差がある場合があります。
堺市西区での再建築要件を確認するなら堺市西区の不動産会社へ問い合わせください。
また再建築不可を解消するためには、相続した再建築不可物件の隣地全体や一部を買い取るなどする必要があり、一般の方には難しいことも多いものです。
直接隣地不動産の所有者と交渉を始める前に、相続した再建築不可物件がある地域の不動産会社にご相談ください。
まとめ
相続した不動産が一見再建築不可物件のようでも、接面道路との境界線より内に後退すれば建築可能である場合もあります。
再建築不可物件かそもそもの判断に困ったり、対策に悩む場合は早めにご相談ください。
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