堺市のホームメイト鳳店TOP >   ホームメイトFC鳳店      有限会社大和エステートのスタッフブログ記事一覧 > 二世帯住宅の相続税対策!不動産相続するなら活用したい「小規模宅地等の特例」を解説

二世帯住宅の相続税対策!不動産相続するなら活用したい「小規模宅地等の特例」を解説

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

二世帯住宅を不動産相続した際の「小規模宅地等の特例」は相続対策として効果的?注意点に関しても解説!

二世帯住宅を相続するときには、「小規模宅地等の特例」を利用することで土地部分の相続税を大幅に節税できる可能性が高まります。
今回は、小規模宅地等の特例を活用することがなぜ効果的なのか、また利用する際の注意点に関してもわかりやすく解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

二世帯住宅を相続した際に小規模宅地等の特例は相続税対策として効果的な理由

小規模宅地等の特例の対象となる二世帯住宅は、玄関が1つで他の設備の一部が共有の「部分共有型」や、玄関が1つでその他すべての設備が共有の「完全共有型」、玄関が2つで設備もそれぞれにある「完全分離型」の、すべての二世帯住宅です。
対象となる人は被相続人と同居していた相続人などで、対象となる土地は居住用であれば面積が330㎡までとなります。
小規模宅地等の特例を活用することで評価額から最大で80%も減額することが可能です。
また80%減額するほかにも、評価額から基礎控除額を引いて支払う相続税を算出します。
基礎控除額の計算方法は「3,000万円+600万円×相続人の人数」です。
たとえば、評価額が1億円の土地を相続しても、小規模宅地等の特例で最大80%減額することで、2,000万円まで評価額を下げることができます。
この2,000万円から基礎控除額の3,600万円を引くことによって、課税額は0円になり相続税がかからなくなります。

二世帯住宅の相続で小規模宅地等の特例を活用する際の注意点とは

●相続税申告書を提出する必要がある
被相続人が亡くなった日ではなく、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。
小規模宅地等の特例を活用することによって、相続税が0円になる場合でも必ず申告しなければなりません。
また、相続した不動産を申告期限まで保有することが必要であり、途中で売却や贈与してしまうと適用されなくなるので注意してください。

●区分所有建物は原則として適用されない
1階が被相続人、2階が相続人と分けて登記してある区分所有建物の場合、小規模宅地等の特例は適用されません。
将来的に小規模宅地等の特例を活用したい場合であれば、共有名義にするか被相続人の単独名義にする必要があります。

まとめ

小規模宅地等の特例は、最大で80%も減額できるので相続税対策としてとても効果的です。
相続した評価額が基礎控除額以上になる場合は、特例の適用対象かを確認し、忘れずに申告してください。
申告は自分でもできますが、作成する書類が難しいことから相続税に関して強い税理士に依頼することをおすすめします。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店お任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産相続による土地活用としての駐車場経営のメリット・デメリットや注意点を解説!   記事一覧   相続した不動産が再建築不可物件だった場合の注意点や対策方法を解説|次へ ≫

トップへ戻る