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不動産相続を予定している物件はどのタイミングで売却するべき?

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産相続を予定している物件はどのタイミングで売却するべき?

相続予定の不動産を現金化するなら、どんなタイミングで売却するべきなのでしょうか。
不動産相続が発生する前後では、かかる税金や利用できる制度にも違いがあります。
そこで相続前と相続後のタイミングでは、どのような特徴があるのか確認していきましょう。

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不動産相続において相続前のタイミングで売却するケース

不動産相続が発生する前のタイミングで売却すれば、遺産分割のトラブルを避けられる可能性があります。
たとえば相続人が複数いるなら、相続前に現金化しておくと手続きを円滑に進めやすくなるでしょう。
また相続税が高額になると予想されるときは、不動産の現金化によって納税資金を確保することも可能です。

マイホームの特別控除を利用できる

居住用の不動産なら、マイホームの特別控除を利用できる場合があります。
譲渡所得に対して、最大で3,000万円までの控除を受けられます。

不動産相続において相続後のタイミングで売却するケース

不動産相続にかかる相続税評価額は、実際に不動産が売買される実勢価格より低くなる傾向にあります。
すると相続前のタイミングで現金化するより、不動産のままにしておくほうが相続税評価額を低くおさえることが可能です。
このほか不動産相続における売却では、相続後のタイミングでもさまざまな制度を利用できます。
たとえば相続日より3年以内に売却すると、相続税として納税した分を不動産の取得費に加算できます。
さらに以下のような制度もあります。

空き家の特別控除

一定の条件を満たせば、不動産相続により取得した空き家の売却で3,000万円の特別控除を受けられます。
おもな条件は以下のとおりです。

●亡くなった人が1人で住んでいた
●1981年5月31日以前に建築された一戸建てである
●相続時から売却時まで空き家であること
●相続の開始日から3年を経過する日の属する年の、12月31日までに売却すること

譲渡所得の税率

不動産売却による譲渡所得は、所有期間に応じて税率が次のように変化します。

●長期譲渡所得(所有期間が5年超):所得税15.315%、住民税5%
●短期譲渡所得(所有期間が5年以下):所得税30.63%、住民税9%


不動産相続では、被相続人の取得時期がそのまま引き継がれます。
そのため相続が発生した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得として低い税率が適用されます。

まとめ

不動産相続により遺産分割のトラブルが予想されるなら、相続前のタイミングで売却するのがおすすめです。
一方で節税を重視するなら、相続後のほうが有利なケースも少なくありません。
そのため売却のタイミングでお悩みの際は、不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
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