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不動産の相続における特別方式遺言とは何?普通方式遺言との違いや種類について解説!

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不動産の相続における特別方式遺言とは何?普通方式遺言との違いや種類について解説!

不動産をお持ちの方は、自分が元気なうちに相続について考えておきたいと思いますよね。
相続の内容については、時間をかけてしっかりと考え、遺言書に記載するのが一般的ですが、何らかの事情で「すぐに不動産相続の遺言書を作成しなければならない」という事態になる可能性もあります。
そこで今回は、不動産の相続を予定している方に向けて、「特別方式遺言」について解説します。

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不動産の相続において特別方式遺言と普通方式遺言の違いとは

遺言とは、自分が亡くなったあとのために遺す言葉や文章のことです。
遺言書を作成し保管しておくのが一般的で、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書、公正証書遺言書の3種類があり、これらは「普通方式遺言書」と呼ばれています。
しかし、人生は何が起こるか誰にも分かりません。
怪我や病気によって死期が迫っている状態、また飛行機や船の事故に巻き込まれて、緊急の状態で遺言書を作成しなければならないケースには、「特別方式遺言」という形で意思を遺すことができます。
つまり特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成できない状態や、また余裕がないケースなどに利用する特殊な方式の遺言なのです。
2つの違いは、有効期限です。
普通方式遺言書には有効期限がなく、新しく作成したものが有効になります。
一方、特別方式遺言書は、緊急の事態を回避して普通方式での遺言が可能になった場合は、6カ月で失効します。

不動産の相続において特別方式遺言の種類をご紹介!

特別方式遺言には、次の2種類があります。

危急時遺言

遺言者が死亡する危険が迫っており、遺言書に署名・捺印できない場合、口頭で証人に遺言内容を伝え書面にする方法です。
このなかには次の2種類があります。

●一般危急時遺言
病気・怪我などが原因の場合で、遺言書を作成するためには証人が3名必要です。

●難船危急時遺言
飛行機や船を利用しているときに危険が迫った状態でおこなう遺言で、緊急事態とみなされ、証人は2名で遺言書を作成できます。

隔絶地遺言

命の危険が迫っているわけではないが、普通方式では遺言書を作成できない場合に認められます。
このなかにも次の2種類があります。

●一般隔絶地遺言
伝染病にかかって隔離されている人、服役中の人などが認められます。

●船舶隔絶地遺言
長期間船で陸地を離れている人が作成できます。

まとめ

不動産を相続する際、病気や怪我、また船の遭難などが原因で死亡する危険が迫っている場合や、陸地から離れているために普通の方法では遺言書を作成できない場合は、「特別方式遺言」で内容を伝えることが可能です。
できれば緊急事態で遺言書を作成するようなことになってほしくないですが、特別方式遺言という方法があることは知っておくとよいでしょう。
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