土地や建物を所有するパートナーを亡くしたとき、不動産相続を巡って法定相続人同士が揉めるケースが多々見られます。
財産の相続権は子どもの有無によって相続者が異なるため、状況によっては期待していたようには不動産を受け継げないことがありますので注意が必要です。
今回の記事では、非相続人が故人となってしまったときに不動産を受け継ぐ権利は誰にあるのか、さらに併せて不動産相続の手順についても解説します。
配偶者が故人になったときに不動産相続できる法定相続人は誰
法定相続人とは、遺言書が残されていない場合に民法上で不動産相続する権限がある人たちを示します。
たとえば、不動産を所有する夫が故人となってしまった場合には、法律上では誰が財産を受け取る権利があるのでしょう。
夫の配偶者である妻は常に法定相続人になる
子どもの有無に関係なく、妻には常に不動産相続する権利があります。
子どもがいる場合
妻と子どもで2分の1ずつ財産を分け合うことが法律で規定されており、複数の子がいる場合は子どもの相続分を均等に分割することになります。
ただし、子どもが亡くなっている時は、非相続人の孫に相続の権利が移行することを覚えておきましょう。
子どもがいない場合
子どもがいない家庭は、配偶者が財産の3分の2を相続する権利があり、残りの3分の1の資産に関しては、非相続人の直系の父母に引き継ぎます。
しかし、父母が亡くなっている場合には、祖父母に権限が移転します。
子どもがいなく、直系の父母も祖父母がいない場合は
すでに相続権のある父母、祖父母が亡くなっているときには、配偶者の取り分は4分の3となり、残りの4分の1を兄弟姉妹で分け合う形になります。
配偶者が故人であるときの不動産相続の手順とは
遺言書の有無によって相続者が異なるため、相続に関して書かれた書類がないか、チェックしましょう。
遺言書がないときには、相続権を持つ者で資産分割の協議をおこない、財産をどのように分け合うかについて相談します。
このときに、配偶者が継続して自宅への居住を希望する場合には「配偶者居住権」を考慮して話し合う必要が出てくるため注意が必要です。
資産分割協議で結論が出た後は分割協議書を作り、さらに法務局で所有権移転の手続きをおこないます。
所有権移転の手続きは司法書に委託できますので、申請している時間がない場合には検討してみると良いでしょう。
また、相続権が発生した翌日から10か月までに相続税の申告も忘れずにおこなってください。
仮に、分割協議で法定相続人たちの意見が合意しなかったときには、家庭裁判所に判断を任せる形になります。
まとめ
パートナーを失うと葬儀の手続きなどで手いっぱいですし、体力的にも精神定にもぎりぎりの状態です。
しっかり相続分を確保するためにも、事前に自分が置かれている家族構成では誰に相続権が発生するのか手順を押さえておくと、遺言書がない場合でも慌てずにスムーズに財産を引き継げるでしょう。
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