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不動産を相続したときは火災保険の名義変更が必要!確認すべき注意点も

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不動産を相続したときは火災保険の名義変更が必要!確認すべき注意点も

不動産を相続して家を引き継いだときに忘れてはいけないことの1つが、火災保険の名義人を変更する手続きです。
入居する予定がない場合であっても、放火のリスクがあるため注意が必要です。
今回の記事では、不動産を相続したときの火災保険の名義変更の方法や、確認しておいたほうが良い注意点について解説します。

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不動産相続時に必要な火災保険の名義変更の手続きとは

親族から不動産を相続したときには、持ち主が変わるため火災保険の名義を変更する必要があります。
名義を変更せずに火事で家が焼けた場合に、スムーズに保険金を受け取れなくなってしまうからです。
一般的な掛け捨て型の保険の場合には、加入している保険会社や代理店に連絡をすると、名義人を変更するために必要な「火災保険契約内容変更届出書」が手元に届きます。
この書類に保険料を負担する人の名前と、損害賠償金を受け取る人の氏名を記入するだけで、名義変更に必要な手続きは完了します。
ただし、積立型の火災保険に加入している場合には、少し手続きが複雑になるため注意が必要です。
満期時に返礼金を得られる資産性のある保険ですので、法定相続権を持つ全員の同意が必要になります。

不動産相続時に火災保険の名義変更をするときの注意点とは

不動産を引き継いだときに保険の名義人を変更しておかないと、どのような不具合があるのか、以下で注意点を1つずつ解説します。

名義を変更する前に火災に遭遇したときはどうなるのか

保険の名義人を変更する前に火災が起きてしまった場合であっても、保険金は支払われます。
ただし、名義の書き換えをしていないために通常よりも保険金の支払いが遅れてしまう可能性があります。

入居予定のない実家は要注意

親族が暮らしていた建物は、住宅物件として保険契約がされているため入居する予定がない場合には注意が必要です。
空き家は放火のリスクが高いために一般物件扱いになり、保険料が高くなる場合があります。
ただし、空き家であっても一部例外がありますので、保険会社に確認してみると良いでしょう。

補償内容を見直そう

親族が加入した保険が古い補償内容である可能性があるため、不動産を引き継いだときには内容を確認しておきましょう。
昔の保険は時価額で財産の価値を評価していますが、現在は建物を再建するのに必要な補償額をベースに判断されるからです。
そのため、補償内容を見直しておかないと、保険金だけでは建物の再築が厳しい場合が考えられます。
また、逆に補償内容を見直すことで不必要な契約を外せば、保険料の負担が少なくなり、節約につながるでしょう。

まとめ

火災がいつ起こるかを予測することは不可能な話ですから、建物を相続したときには速やかに火災保険の名義変更を済ませておきましょう。
また、被害にあったときに十分な保険金を受け取るためにも補償内容を見直しておくことをおすすめします。
この機会に、各保険会社の保険料や補償内容を比較検討してみると、より良い保険に加入できるでしょう。
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