不動産相続をしても、今住んでいるところから引っ越すつもりがなければ、誰も住まない空き家になってしまいます。
今回は、空き家を不動産相続した場合に関係する「空き家対策特別措置法」と「管理方法」に関して解説します。
空き家をそのまま放置せずに今回の記事を参考に管理して頂ければと思います。
空き家を不動産相続した場合に関係する「空き家対策特別措置法」
誰も住まない空き家が全国的に増えていることが問題となり、平成26年に「空き家対策特別措置法」が成立しました。
「空き家対策特別措置法」では、行政により敷地内に入って空き家の実態調査をおこなうことができます。
通常であれば、行政だとしても他人の敷地に入ることは許されません。
しかし、空き家が長年放置されることによって、家が崩れる心配や不審者が勝手に出入りすることによって治安悪化の心配も出てきます。
その為、管理が放置されている場合は、行政の立ち入りが許可されました。
これにより、空き家の所有者に対して、行政から適正に管理するように助言や指導、勧告、命令がされます。
最初に助言の連絡が入り、何も改善せずに放置しつづけると、最後に命令になります。
最後の命令も無視すると罰金50万円以下の支払いが発生します。
また、所有者の代わりに空き家の撤去や解体をおこなえる「行政代執行」が発令される場合もあります。
この場合、撤去費用や解体費用は所有者に請求されます。
空き家を放置することで、近隣に迷惑をかける以外にも、所有者が管理責任を怠ったとして、罰金やさまざまな費用なども発生します。
では、空き家を不動産相続した場合、どのように管理すればいいのかを次で解説します。
空き家を不動産相続した場合の管理方法
管理方法には、「自己管理」と「業者に管理委託」の2通りの方法があります。
「業者に管理委託」の場合は、費用を出して専門業者に管理の依頼をするだけです。
費用はかかりますが、遠方にある空き家などは自分で管理に行く交通費なども考慮して検討してみてください。
「自己管理」の方法は、最初に水道やガス、電気などのライフラインを止めることです。
誰も住んでいなくても、基本料金が発生するので、無駄な費用を支払う前に解約手続きをしましょう。
また、家の湿気を外に出すために、窓を全開にして家全体の空気の入れ替えをすることが大切です。
換気することで、湿気によるカビの発生を抑制し建物の老朽化を遅らせることができます。
まとめ
空き家を不動産相続した場合は放置せずに、管理することが大切です。
管理をしないことで行政からの連絡がきますので、そのまま放置するわけにもいきません。
建物の老朽化を遅くするためにも、適切な管理を心がけましょう。
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