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不動産の任意売却ができないとどうなる!?

不動産の任意売却ができないとどうなる!?

住宅ローンの滞納により支払いが困難になった場合に、不動産の任意売却を検討する人も多くいます。
しかし、任意売却したいと思ってもできないケースがあります。
今回は、任意売却ができないケースと任意売却ができないとどうなるのかを解説します。

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不動産の任意売却ができない2つのケースとは?

任意売却ができないケースは、「滞納期間」「金融機関からの承諾が貰えない」が主な理由です。
「滞納期間」による場合は、住宅ローンを長期間滞納してしまい、任意売却ができる期間を過ぎることによって、不動産の任意売却ができなくなるケースです。
「競売の期間入札通知書」が郵送されると任意売却が難しくなってきます。
こちらの通知書は、13カ月~16カ月住宅ローンを滞納し続けると郵送されてきます。
不動産の任意売却ができない状態まで様子を見ずに、早めに金融機関に相談することをおすすめします。
「金融機関からの承諾が貰えない」場合とは、任意売却は所有者が勝手におこなうことができず、必ず住宅ローンを借りた金融機関からの承諾が必要になります。
その為、金融機関に相談して承諾を得られない場合は、不動産を任意売却するこができません。
ですが、ここで金融機関に対して感情的に怒りをぶつけてはいけません。
あくまで冷静に交渉することで、任意売却の承諾を得られる可能性があります。

不動産の任意売却ができないとどうなる?

任意売却ができないと強制的に競売にかけられます。
競売は任意売却よりデメリットが多いため、出来れば避けたい売却方法です。
任意売却では、ゆっくり時間をかけて購入者を探すことができます。
その為、売却価格も相場価格とほぼ変わらない値段で売却することが可能です。
しかし、競売では、時間をかけて購入者を探すことはしないので、売却価格が相場より70%~80%と大幅に低くなります。
売却益が少ないので、住宅ローンの残債もより多く残り返済が厳しくなります。
通常であれば、残債は無理のない返済計画を立てて返済していくことになります。
しかし、住宅ローンを滞納し続けた結果の競売なので、返済に関して期間を設けてはくれません。
つまり、残債は一括返済する必要があります。
しかし、一括返済できないケースも多く、最悪の場合は自己破産になります。
自己破産することによって、社会的信用もなくしクレジットカードなども一定期間作れないなど、多くのデメリットが発生します。

まとめ

競売にかけられると、不動産の売却益が少なくなり所有者にとって大きな損になります。
住宅ローンの滞納により任意売却ができないと諦めて放置せずに、早めに金融機関に相談してみましょう。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店お任せください。
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