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不動産相続で相続税が払えない!相続税の延納制度利用の要件とは?

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不動産相続で相続税が払えない!相続税の延納制度利用の要件とは?

不動産相続で頭を悩まされることの多い高額な相続税ですが、その支払いを延期することは可能なのでしょうか。
実は相続税は延納ができる制度があり、支払いに困った際は利用することができます。
今回は不動産相続を予定されている方に向けて、相続税の延納制度を利用する要件と延納制度における担保についてご説明します。

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不動産相続で相続税の延納制度を利用する要件とは?

不動産相続では、その不動産の資産価値が高まっている場合など高額な相続税の支払いが課されることがあります。
相続不動産が現在も住んでいる自宅などの場合、売却して相続税を納めることも難しいと支払いに困ってしまいますね。
そんなとき、相続税の延納制度を利用できるのか確認することをおすすめします。
相続税の延納制度の要件は複数あり、まず相続税が10万円を超えていること、そして金銭で納付することが困難な金額であることです。
金銭で納付することが困難というのは、個人の資産などによって程度が変わりますが一体どういうことなのでしょう。
これはまず預貯金などの相続財産から相続税を捻出し、さらに持っている財産を足しても支払いが困難な場合です。
自分の財産からは一般的に3ヶ月ほどの生活費や事業として必要な運転資金は残せることが認められてます。
さらに延納制度を利用するには、申請を申告期限までに済ませる必要があります。
また申請の際には所有不動産などの担保を提供する必要があります。

不動産相続で相続税の延納制度を利用する際に担保となるものは?

先に触れたように相続税の延納制度を利用する際は、担保を提供する必要があります。
担保として認められるのは、国債及び地方債、社債その他有価証券、土地や建物などの不動産などです。
延納の支払いが滞った際に代わりとなるものですので、基本的に売却可能なものが担保として認められます。
延納できる期間は納税額や相続財産の不動産の割合によって異なり、相続税が150万円未満の場合は10万円で割って端数は切り上げます。
たとえば145万円であれば、145万円÷10万円=14.5となり15年間となります。
分割払いなので当然利子も支払うことになりますが、利子がつくのは未払い分のみです。
利子は0.8%から1.3%ですが、遺産に占める不動産の割合や延納期間によって異なります。

まとめ

今回は不動産相続を予定されている方に向けて、相続税の延納制度を利用する要件と延納制度における担保についてご説明しました。
不動産相続で相続税の支払いに困ってしまう場合は、延納制度の利用を検討してみるのもおすすめです。
急な相続税の支払いに困らないように、相続財産について家族と話しておくことも大切ですね。
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