農地を相続する予定だが農業をするつもりはない、という方はたくさんいらっしゃるかと思います。
相続人が別の土地に生活の拠点がある、農業以外の仕事に就いているといったケースでは、ただ固定資産税を支払い続けるだけの状態になってしまいかねません。
そんな時に検討したいのが「農地転用」です。
今回は、堺市西区で農地の相続予定がある方に向けて、農地転用とはなにか、またその手続きについて解説します。
農地を相続するとき検討したい「農地転用」とできる土地の種類とは?
農地を相続したものの自分では農業をする意思がない場合、駐車場やアパート経営など、農業以外の用途で土地活用したいと考えられる方もいらっしゃいますよね。
ところが、日本の土地は宅地、田や畑といった「地目」によってすべて分類されており、田や畑といった農地にあたる土地を他の用途では使えないのです。
農地を農業以外の用途で使いたい場合、宅地などに地目変更する「農地転用」という手続きが必要です。
農地転用できる土地にも種類があり、以下は申請して許可が降りれば転用できます。
●第2種農地:将来的に市街地などになっていくだろうと思われる区域の農地、農業公共投資の対象ではない生産性の低い農地で、状況に応じて転用許可が降りる
●第3種農地:市街地化が進んでいる区域内にある農地で、原則許可される
逆に農地転用が認められない土地もあります。
●農用地域区域内の農地
●甲種農地
●第1種農地
上記はいずれも生産性が高い農地の種類であり、例外的に認められるのは農業用施設建設などに限られます。
農地を相続するとき検討したい「農地転用」の手続き
農地転用の手続きには、最低でも転用予定の農地の登記簿謄本、公図、図面が必要となり、手続きの状況によってはさらに預貯金の残高証明書、資金計画書などの書類が追加されることもあります。
これらの書類を揃え、土地の面積などによって3パターンで申請手続きをします。
●予定地が4ha以下:必要書類を農業委員会に提出、各都道府県の農業会議にかけられた後、都道府県知事が許可を出す
●予定地が4ha以上:必要書類を都道府県知事に提出、都道府県知事から農林水産大臣に送られ、農林水産大臣が許可を出す
●予定地が市街地区域内にある:農業委員会に提出、農業委員会が許可を出す
許可が降りれば許可通知が送付されます。
まとめ
今回は農地を相続予定の方に向けて、農地転用とその手続きについて解説しました。
農地転用の手続きは複雑になることも多く、ハードルが高いと感じられるかもしれません。
そんなときには、土地相続に強い不動産のプロにぜひご相談ください。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しなら、ホームメイトFC鳳店にお任せください。
お悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓