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農地相続における相続税の計算方法と納税猶予について解説

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農地相続における相続税の計算方法と納税猶予について解説

農地を相続予定の方のなかには、農地の転用や売却に規制があることをご存知でないことがあります。
農地に対する各種の制限を理解しないまま相続してしまうと、相続税が想像より高額だった、売却したいのにできなかった、といった状況になりかねません。
今回は、堺市西区で農地相続の予定がある方に、農地の相続と相続税について解説します。

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農地相続における相続税の計算方法

農地の相続は、宅地などの相続と異なる点がいくつかあります。
まず、土地を相続した際には法務局で相続登記する必要がありますが、農地の場合さらに、相続が発生してから10ヶ月以内に市町村の農業委員会に相続を届け出なければなりません。
次に土地の評価方法が異なります。
相続税の計算方法は他と同じく、

●農地も含めた遺産の総額を計算する
●基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の人数)を差し引く
●その他の控除があれば適用する


というステップになりますが、遺産の総額を知るためには農地の評価額を計算する必要があります。
ここが宅地などとは異なり、準農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地、という4種類の農地の種類ごとに、以下のように評価方法が分かれます。

●純農地、中間農地:評価倍率方式
●市街地周辺農地:その土地が市街地だった場合の相当額の8割
●市街地農地:宅地批准方式、または評価倍率方式

農地相続の相続税に適用される納税猶予の条件とは?

農地は評価額が低くても面積が広大なため、相続税が多額になる場合があります。
そんな時に活用したいのが、農地の相続税に適用される納税猶予の特例です。
これは、農業を営んでいた人から農地を相続し、かつ相続人に農業を継続する意思がある場合に相続税の納税を猶予するという制度です。
猶予を受けるためには、以下のような条件があります。

被相続人の条件


●死亡する日まで農業を営んでいた
●生前一括贈与した
●死亡する日まで特定貸付をしていた

相続人の条件


●相続税の申告期限までに農業を開始し、相続後も継続の意思がある
●生前一括贈与を受けた
●相続税の申告期限までに特定貸付をしていた

農地の条件


●相続税の申告期限までに遺産分割が完了している土地
●贈与税の納税猶予が適用されていた土地
●生前一括贈与された土地

まとめ

今回は農地の相続に伴って発生する相続税について、税額計算方法の概要と、納税猶予の特例について解説しました。
農地は転用や売却に規制があり、宅地よりも相続時に悩まれるケースもあります。
専門知識も必要ですので、お困りの際は不動産のプロにご相談下さい。
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