堺市のホームメイト鳳店TOP >   ホームメイトFC鳳店      有限会社大和エステートのスタッフブログ記事一覧 > 不動産を相続する際には印鑑証明書を用意しておきましょう

不動産を相続する際には印鑑証明書を用意しておきましょう

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産を相続する際には印鑑証明書を用意しておきましょう

不動産の相続を考えている人は、手続きの内容が気になっていると思います。
特に覚えておきたいことは、印鑑証明書の存在です。
手続きをおこなうなかで、証明書の提出が求められる場面があるかもしれないので、この記事で事前に知識を得ておきましょう。

弊社へのお問い合わせはこちら

印鑑証明書とは?不動産の相続時に関係します

そもそも、印鑑証明書とはどのような書類なのでしょうか。
名前は聞いたことがあっても、具体的に何を示すのか知らない人も多いのではないでしょうか。
印鑑証明書とは、その印鑑が地方公共団体へ届け出ていることを証明するものです。
あらかじめ、印鑑を役所へ届け出ておくと、公的な場面で使用する際に本物であることを証明することが可能です。
この書類には、印鑑の印影とともに

●氏名
●住所
●性別
●生年月日


などが記載され、間違いなく本人の印鑑であることを証明します。
そのため、より効力のある印鑑だと考えてください。
不動産の相続は、多くの人が関わる大事な契約であるため、書類に押す印鑑は公的なものが求められます。
このときに、印鑑証明書があれば本人であることも証明できるので、正当性が保証されます。
安心して相続するための書類であるため、事前に作成しておくことをおすすめします。

不動産の相続で印鑑証明書が必要な場面

実際に、不動産の相続で印鑑証明書が必要となる場面は下記のとおりです。

●遺産分割協議
●保険金などの請求
●不動産の名義変更
●相続税の申告


まず、遺産分割協議する際に作成する遺産分割協議書への捺印時があげられます。
この書類は、相続人全員の署名と捺印が必要で、本人の印鑑だと証明するために印鑑証明書の提出が求められます。
また、生命保険などの支払い請求時には、受取人が本人であることを証明するために利用します。
なぜなら、受取人へ保険金の全額が支払われるため、誤りがあってはいけないからです。
さらに、不動産の名義変更の際にも求められます。
これは、名義変更に遺産分割協議書が利用されるためです。
くわえて、譲り受ける人が多い場合は全員の証明書が必要ですが、一人しか存在しない場合と遺言書があるケースでは不要です。
この他、相続税を申告する際にも提出が求められます。
しかし、この場合も名義変更と同様で、譲り受ける人が複数の場合だけ印鑑証明書が必要です。
主に、お金に関わる手続きの際には、本人であることを証明しなければならないため、書類が必要だと覚えておきましょう。

まとめ

印鑑証明書とは、本人の印鑑であることを公的に証明したものです。
不動産の相続は、専門的な知識を求められるため、わからないことは不動産業者へ相談してみましょう。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店お任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|売れにくい理由とは?狭小地の不動産を売却する際に知っておきたいこと   記事一覧   支払えない場合どうするの? 不動産相続時の相続税延納制度について解説|次へ ≫

トップへ戻る