不動産を引き継いだものの、相続税が高額で払えない…という状況になることがあります。
相続税は原則として現金一括での納付ですが、それが困難な場合、支払えない分を複数年にわたって分割で納付できる「延納制度」があります。
堺市西区で不動産相続を控えておられる方に向けて、相続税の延納制度について解説します。
不動産相続において相続税を延納できる要件とは?
延納制度を利用するためには税務署の審査に通らなければならず、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
●1.納税額が10万円以上
●2.現金での納付が困難なこと
●3.延納する税額相当の担保があること
●4.延納申請書と関係書類を揃えて期限内に申告すること
相続税は相続財産に加え、相続人自身の財産からも出さなくてはなりません。
相続人自身の預貯金などを合わせても納税額に達しない!という状況でなければ2の要件は満たされません。
3の要件は多くの場合土地であり、延納した分を支払えるだけの価値がある、抵当権を設定できる、売却可能、といった条件がつきます。
また、延納制度はただ分割払いできるわけではなく、所得に応じた利子を支払わなければなりません。
不動産相続における相続税延納の手続き
具体的な延納の申請手続きには、まず相続が発生した日と納付期限を確認し、それまでに納付が困難であることを確定させてから以下の流れで申請します。
1.延納する額を割り出す
相続財産+(手持ち現金・預貯金・容易に換金できる財産-(生活費3ヶ月分+事業継続資金1ヶ月分))を超える分が延納可能な金額です。
2.担保があるか確認する
延納に必要な要件3を満たす担保(多くは土地)があるか確認します。
3.担保提供関係書類を準備する
土地を担保とする場合、登記事項証明書、固定資産税評価証明書、抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書を用意します。
4.延納申請書、担保提供関係書類を税務署に提出する
延納申請書、申請書別紙(金銭納付を困難とする理由書など)、担保提供関係書類を税務署に提出します。
5.提出された書類の訂正、不足書類の追加提出
書類に不備や不足があると税務署から補完通知書が届きますので、届いた翌日から20日以内に訂正・書類の追加提出をします
6.延納許可が降りる
延納が許可されると相続税延納許可通知書が届きます
まとめ
今回は不動産を相続した際に利用するかもしれない、相続税の延納制度の要件や具体的な手続きについて解説しました。
担保にできる土地の選定や利子の計算など、難しく感じられたときには弁護士などのプロだけではなく、ぜひ不動産のプロにもご相談ください。
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