不動産相続において問題になるのが、残置物の取り扱い方法です。
そこで売却にあたって家具・家電をどうするべきなのか、残置物の撤去方法を確認していきましょう。
不動産相続における売却:残置物は撤去するべき?
不動産を売却するとき、家具・家電などの残置物はすべて撤去するのが基本です。
荷物が残ったままだと売れにくいので、早期に手放したいなら残置物はすべて処分しましょう。
不動産相続においても、荷物は撤去してから売却するのが一般的です。
なんらかの事情で荷物をそのままにする場合は、必ず買主の了承を得てください。
なお売却時に買取をしてもらう場合は、荷物を撤去する必要がありません。
あらかじめ処分にかかる費用を差し引いた買取価格を提示してもらえるため、事前に相談してみてください。
残置物が残っている場合
残置物をそのままにして売却する場合、処分にかかる費用は売主負担が原則です。
ただしエアコンは移設に費用がかかるため、歓迎されやすい家電です。
そして照明器具についても入居当日から使うものなので、そのままにしておくと喜ばれることが多いでしょう。
なお上記のような役立つ家具・家電でも、販売価格に上乗せされるケースはほとんどありません。
不動産相続における売却:残置物を撤去する方法
不動産相続では、大量の残置物が発生してしまいがちです。
また買い替えに伴う売却ではないため、荷物を引き取るのが困難なケースも少なくありません。
そのため専門業者に撤去を依頼するのもおすすめの方法です。
依頼先を決めるときに知っておきたいポイントは以下のとおりです。
●対応が迅速・丁寧であるかどうか
●無料で見積もりを取れるかどうか
●廃棄物処理に関する許認可を得ているかどうか
●確かな実績があるかどうか
不動産相続では、物件が遠方にあることも珍しくありません。
直接やりとりできる時間は限られているため、信頼できる業者を選びましょう。
このほかの方法は以下のとおりです。
売却処分する
まだ使える家具や新しい家電は、リサイクルショップやフリマサイトで売却できます。
ただし配送料がかかったり、自分で梱包したりしなければならないことがあるため注意してください。
ゴミとして排出する
なるべく費用をかけずに処理したいなら、ゴミとして排出しましょう。
自治体によってゴミの出し方や、粗大ゴミ処理費用は異なります。
なお粗大ゴミの費用相場は、1点あたり数百円から1,000円前後です。
荷物の量が少ない場合や、自力で搬出できる場合におすすめの方法です。
まとめ
不動産相続において知っておきたい、残置物の扱いについて解説しました。
売却時は原則として、すべての荷物を処分するようにしましょう。
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