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不動産は生前贈与と相続のどちらにすべき!?2つの「配偶者控除」

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産は生前贈与と相続のどちらにすべき!?2つの「配偶者控除」

大切な不動産をどう引き継ぐか、悩む方は少なくありません。
配偶者へ引き継ぐ場合、税金面で、ぜひ知っておきたいのが、今回紹介する「贈与税」と「相続税」についての2つの「配偶者控除」です。
不動産の生前贈与や相続をご検討中の方など、ぜひ、参考にご覧ください。

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2,000万円が非課税に!不動産相続に活用できる「贈与税」の配偶者控除

夫婦間で不動産の贈与する場合、利用できる「配偶者控除」があります。
「おしどり贈与」ともいわれる制度です。
贈与税には、もともと110万円(年間)という基礎控除が設けられています。
これと別に、贈与税の配偶者控除では、「マイホーム」または「マイホームを購入するお金」なら、一生に1度だけ2,000万円まで課税されません。
通常の基礎控除と合わせることができれば、最大で2,110万円まで非課税になります。
利用する場合、法的な婚姻期間が20年以上であることや、贈与の翌年3月15日までに、配偶者が、贈与された家もしくは購入した家に住むことなども条件です。
活用ケースとしては、夫名義の住まいを配偶者の妻に対して控除額内で贈与する場合や、不動産の土地だけや、建物だけを贈与するパターンなどです。
夫が先に故人となった場合には、贈与された分が妻名義のため、遺産分割や相続税の心配がなく、有用です。

不動産相続時にメリットの大きい「相続税」の配偶者控除

不動産相続といえば「相続税」を心配される方も多いでしょう。
相続税にも、配偶者控除の制度があり、納税の負担を大きく軽減することが可能ですよ。
具体的には、配偶者が不動産相続をする際、「1億6,000万円」まで課税されません。
もし、1億6,000万円を上回っても、配偶者控除は、法定相続分の相当額であれば税金がかからないというものです。
仮に、5億円でも、配偶者の法定相続分におさまれば、控除の対象です。
ただし、配偶者も亡くなった「二次相続」は課税されます。
民法が定める配偶者の法定相続分もおさらいしておくと、相続人が配偶者のみであれば「遺産の全額」、配偶者と子どもなら「2分の1」となります。
メリットの大きな制度ですが、利用する要件も確認しておきましょう。
まず、婚姻届を出した法的な婚姻関係にある配偶者が条件です。
相続発生から10カ月以内に、遺産分割協議を終わらせ、配偶者の相続分を確定し、相続税が0円でも税務署へ申告することが必要です。

まとめ

不動産を引き継ぐときの2つの「配偶者控除」を解説しました。
贈与税は課税の重い税金といわれますから控除は有用ですが、贈与された側には不動産取得税や登録免許税のほか、毎年の固定資産税などの納税も必要になるので注意しましょう。
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