相続財産に不動産が含まれるとき、高額になりそうであればできる限り節税したいですよね。
財産を次の世代に渡すには贈与と相続がありますが、その違いをご存知でしょうか?
今回は贈与と相続の違い、不動産を生前贈与する際の節税方法について解説します。
不動産を生前贈与したい! 贈与税と相続税の違い
贈与とはある人が所有する財産を無償で与え、さらに貰い手のほうもそれを承諾して受け取る行為を指し、契約に当たります。
この贈与契約は口頭でも効力がありますが、トラブルを招きやすいため、通常は書面に残します。
そして贈与された財産に対して課されるのが贈与税で、受け取った側(受贈者)が支払います。
これに対して相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産が所定の相続人の所有に移ることを言い、被相続人と相続人の間で特に手続きや契約をしなくても発生します。
相続人が得た財産に対して課税されるのが相続税で、こちらも受け取った側(相続人)が支払います。
不動産の生前贈与で贈与税を抑える方法
ここで気になるのが贈与税と相続税の税率ですが、基本的に贈与税のほうが高くなります。
贈与税の基礎控除額は、動産でも不動産でも年間110万円、さらに贈与税の税率は最高で55%にもなります。
そのため贈与するなら分割できる財産のほうが節税しやすいですが、不動産を生前贈与したいという場合には以下のような制度があります。
居住用不動産の配偶者控除
住むための不動産、またはそれを購入するための資金を配偶者間で贈与する場合、基礎控除の110万円に加えて2,000万円まで控除されます。
不動産そのものでの贈与をしたほうが、購入資金を贈与するより節税効果は高まります。
婚姻期間が20年以上の夫婦で一生涯に1度だけ、という制限があります。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度とは、直系血族間での贈与が2,500万円まで非課税、それ以上の贈与分には20%の贈与税率とする制度です。
直系血族とは、父母や祖父母と子どもや孫という関係で、贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上、という制限があります。
ただし、この制度で贈与された分は、相続時に相続財産に加えられてしまうことが注意点です。
この制度が贈与税を抑えるには、将来的に値上がりが見込める土地などを贈与すると、贈与したときの評価額で計算されるため、ケースによっては節税効果が発揮されます。
まとめ
今回は不動産の生前贈与とかかる贈与税について解説しました。
贈与税は控除額の少なさなどから、相続税より税率が高くなることが多いです。
不動産を生前贈与しつつ贈与税も抑えるには、専門家を相談しながら進めることをおすすめします。
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