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不動産を相続放棄したい! そんなとき知っておきたい相続財産管理人の役割とは

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

不動産を相続放棄したい! そんなとき知っておきたい相続財産管理人の役割とは

今後住む予定のない田舎の実家を相続しそう、空き家を相続してしまった、という場合、相続放棄を検討されるはずです。
ただ、たとえ相続放棄をしても維持管理の義務は継続することをご存知でしょうか?
今回は、そんな相続放棄後の不動産管理を任せられる相続財産管理人について解説します。

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不動産相続で相続財産管理人が必要なのはどのようなケースか

相続財産管理人とは、簡単に言えば「相続人のいない財産を管理、処理する人」です。
相続財産には、相続人全員に相続放棄された、法定相続人がいない、などの理由で管理者が決まっていないものがあります。
そのような財産を管理し、清算処理をしたり、国庫に帰属させたりするのが相続財産管理人の仕事です。
遺産を相続放棄した場合、手続きが完了すればもう関わらなくてよいとお思いの方もおられますが、その不動産を管理する義務は残ったままなのです。
たとえば、相続放棄後の不動産が老朽化で壊れ周囲に実害が出た、といったケースで損害賠償を求められる可能性があるのは元の相続人なのです。
このような事態を避けるために、その不動産を清算してくれる相続財産管理人を立てる必要があります。
また、被相続人に負債があった場合の債権者への返済や、内縁関係の夫や妻などの特別縁故者が遺産を受け取るといったケースでも、相続財産管理人を立てて手続きを進める必要があります。
このように複雑な手続きや法的知識が必要となる相続財産管理人には、弁護士や司法書士が選出されることが多くなっています。

不動産相続における相続財産管理人の申し立て方法

相続財産管理人にはその地域の弁護士が選ばれることが多い、と先ほど言いましたが、選出するのは家庭裁判所です。
そのため「相続財産管理人を選んでください」と申し立てる先は、被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所になります。
申し立てができる人は、債権者や特別縁故者などの利害関係人、または検察官です。
申し立てには必要書類があり、申立書以外に、被相続人の戸籍謄本、法定相続人のうち死亡している方の戸籍謄本、不動産登記事項証明書といった財産の証明になる資料、といった書類を揃えて提出します。
また、これらの書類に加えて、収入印紙が800円分、官報公告料4,230円、連絡用の郵便切手という経費がかかります。

まとめ

今回は不動産相続における相続財産管理人の役割と、選出申し立ての方法について解説しました。
相続財産管理人にも当然のことながら費用がかかりますので、場合によっては自分で管理しているほうが安上がりなこともあります。
管理の手間と費用のバランスも考慮しながら検討されてみてください。
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