不動産の相続において、土地を複数人で分ける方法に分筆があります。
この分筆とはどのような仕組みなのか、メリットや手続きの流れを確認していきましょう。
不動産の相続で分筆するメリット
分筆とは、1つの土地を分割する方法を意味します。
相続した不動産を分筆するメリットは、主に以下のものがあります。
土地の一部を売却できる
土地を部分的に売却したい場合、土地を分割すれば可能です。
そして土地を登記する際は、どのような目的で使用するのか地目を決めなければなりません。
もし土地の一部分が地目と異なる用途で使用されていたら、分筆によって現況に合わせた地目を登記できます。
住宅ローンを組める
相続した不動産の自己所有部分に住宅を建てるとき、登記されている土地全体に抵当権が設定されます。
住宅ローンを組む前に分割していないと、自己所有部分以外にも抵当権がついてしまいます。
すると金融機関から二重ローンと判断されてしまい、審査に通りにくくなるリスクに注意が必要です。
そこで土地を分割すれば自己所有部分のみに抵当権がつくので、それぞれが自由に住宅ローンを組めます。
税金が安くなる
固定資産税などの税額は、土地の評価額から算出されます。
面積が広くて利便性の高い土地は、評価額も高くなります。
土地を分割して1筆あたりの面積が小さくなれば、評価額が下がり税金も安くなる点がメリットです。
不動産の相続で分筆するときの流れ
不動産相続における分筆の流れと費用は、以下のとおりです。
遺産分割協議を実施する
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を実施します。
土地の分割は現物分割に該当し、協議で決まった内容は遺産分割協議書にまとめてください。
土地の境界を定める
分筆の登記申請には、隣地との境界が定まっている必要があります。
境界を決定する際は、土地家屋調査士に依頼します。
なお現地調査の際は、原則として隣地所有者の立ち合いが必要です。
境界確定の費用は、10万円からです。
分筆の登記を申請する
土地の境界か確定したら、分筆の登記申請に進みます。
なお分割方法を誤ると、土地が使いにくくなったり、建物を建てられなくなったりします。
そのため土地家屋調査士といった専門家と相談しながら、分筆案を作成しましょう。
登記申請費は5万円からが相場ですが、自分で申請できるなら節約できます。
なお登記にあたっては、登録免許税もかかります。
まとめ
不動産を相続するときに知っておきたい、分筆のメリットや流れについて解説しました。
境界線の確定や合理的な分割が必要になるため、相続の際は専門家への相談がおすすめです。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しなら、ホームメイトFC鳳店にお任せください。
お悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓