相続した不動産が借地に建っていた場合、土地部分はどのような取り扱いが必要なのでしょうか。
そこで借地権の相続は可能なのか、注意点や知っておくべきポイントを確認していきましょう。
借地権は不動産の相続が可能
借地権とは、土地を借りる権利のことです。
一般的には、借りた土地に自身が所有する建物を建てられる権利を意味します。
そして借地権も、相続可能な財産に含まれます。
さらに配偶者や子などが引き継ぐ通常の不動産相続なら、地主の承諾も不要です。
借地契約や建物の名義を変更すれば手続きは完了するので、その旨を地主へ報告してください。
ただし遺言による相続人以外への遺贈では、地主の承諾が必要なので注意してください。
借地権は売却も可能
地主の承諾が得られれば、売却も可能です。
また建物の増改築や建て替えについても同様です。
なお売却金額は、必ずしも税評価額とは一致しません。
市場での評価になるため、買い手や需要の有無によって大きく異なります。
もし第三者への売却が難しければ、更地にして地主へ土地を返還する方法があります。
あるいは建物を賃貸物件として、不動産経営するのもおすすめです。
増改築には該当しない修繕・リフォーム程度であれば、地主の承諾も不要です。
不動産で借地権を相続するときの注意点
不動産の借地権を相続するときには、以下のような注意点があります。
借地にある建物は相続人名義で登記する
借地権を引き継いだら、建物の登記も行ってください。
もし建物の名義が相続人と異なっていると、無断譲渡や無断転貸とみなされる場合があります。
土地賃貸借契約を解除されることもあるため、注意してください。
遺贈の場合は譲渡承諾料が発生する
借地権を引き継いだだけでは、土地賃貸借契約を締結し直す必要はありません。
また譲渡ではないため、承諾料も発生しません。
しかし遺贈の場合は、承諾料が必要になるので注意してください。
借地権も相続税の対象
借地権も相続税の対象です。
評価額は以下の計算式で算出できます。
相続税評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
自用地評価額とは、更地としての評価額です。
そして借地権割合については、路線価図で確認できます。
一般的に地価の高い地域ほど割合が大きく設定されており、東京の住宅地では60%から70%が相場です。
まとめ
不動産の相続における、借地権の取り扱いや、注意点について解説しました。
地主とのトラブル防止のためにも、不明な点があれば不動産会社などに相談するのがおすすめです。
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