名寄帳とは、土地や家屋といった課税対象となる固定資産を誰が所有しているのかを一覧にしたものです。
他の名前として、固定資産課税台帳と呼ばれることもあります。
使い道として、相続人が被相続人が作成した名寄帳を確認することで、どんな土地や家屋があるのかを確認できます。
今回は、名寄帳が相続で必要となるケースと取得方法についてご紹介いたします。
名寄帳が相続で必要となるケースとは?
導入でもお話いたしましたが、名寄帳があればどんな不動産があるのかが一目瞭然です。
そのため、名寄帳を元に相続財産の調査がおこなえます。
名寄帳が相続財産の調査で使われるケースは以下の通りです。
●被相続人がどのような不動産を所有しているのかがわからない場合
●被相続人が不動産の投資をおこなっており、複数の家屋などを所有している、または所有の可能性がある場合
●被相続人が農地や山林などを所有している、または所有の可能性がある場合
●被相続人が他の人と不動産を共有している、または共有の可能性がある場合
基本的には、自治体から送られてくる固定資産税の課税明細書で被相続人が所有している不動産がわかりますが、課税明細書を紛失した場合や固定資産税が発生しない農地や山林を所有している場合などに名寄帳は必要となるケースが多いです。
相続財産などで必要となる名寄帳の取得方法とは?注意点についても解説
名寄帳は役場にあるものを閲覧することで確認ができますが、写しの交付を受けることも可能です。
写しを取得したい場合は、不動産の所在地にある役場の窓口で申請しましょう。
ただ、東京23区の場合は所在地にある都税事務所、一部の政令指定都市では市税事務所にて申請する場合があります。
また、写しの交付を受けるにあたって、以下のものを用意しましょう。
●申請書
●印鑑と申請する人の本人確認書類
●被相続人の除籍謄本と相続人の戸籍謄本
●手数料
上記以外に、代理人が手続きする場合は委任状が必要です。
注意点として、その年におこなわれた取得や売却は反映されません。
1月2日以降に取得および売却された不動産は、翌年の1月1日まで反映されないため、売買契約書などを探し、所在地を明らかにしましょう。
他には、不動産の所在地ごとに取得する必要があります。
所在地がある程度わかるのであれば問題ありませんが、どこの市区町村にあるのかわからない場合は取得できません。
また、中には名寄帳を取得できない自治体もあり、その場合は課税明細書の再交付を申請しましょう。
まとめ
今回は、名寄帳とはなにか、必要となるケースや取得方法についてご紹介いたしました。
被相続人の不動産が不明確な場合に名寄帳はとても役立ちます。
ただし、取得に手間がかかる場合もありますし、自治体によっては交付ができないので、できれば被相続人が作成するか、課税明細書をきちんと保管しておくほうが良いでしょう。
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