遺産相続が発生すると、故人との間柄により権利関係は変化します。
この権利関係が複雑になりがちなもののひとつに、二重相続があります。
そんな二重相続とはどんなものなのか、内容や対応方法について確認していきましょう。
相続における二重資格とはどんなケースがある?
二重資格とは、被相続人との関係性により二種類の立場で相続人になるケースが該当します。
たとえば税金対策や跡継ぎ対策のため、養子縁組を結んでいるような場合です。
1人で2人分の遺産継承権利を有した状態になるため、それぞれに対して相続権を主張できます。
具体的なパターンとは、以下のものが考えられます。
祖父が孫を養子にした(祖父孫関係と親子関係がある)
上記のケースでは、祖父孫関係(実親は亡くなっている代襲相続)と親子関係(養子関係)それぞれに対して遺産引き継ぎをする権利が発生します。
このように故人との間柄により判断は変わっていくため、相続発生時には注意が必要です。
二重資格が認められないケース
二種類の立場で遺産を引き継ぐ状況でも、すべてが認められるわけではありません。
実子と養子が婚姻関係にあるケースでは、配偶者としての権利が優先されるため、兄弟としての権利は認められません。
兄弟間で養子縁組した場合も、親子関係が優先されるため兄弟としての権利は認められません。
基本的には同じ順位の資格が重複したときに、二重資格に該当します。
相続における二重資格を放棄する方法とは?
相続において二重資格の状態にあるときに資格を放棄する方法とは、おもに以下パターンがあります。
同順位の場合
たとえば養子関係と孫関係のように、同順位の場合いったんは両方の資格を放棄したものとします。
そしてどちらかの資格を留保する旨を明示した場合に限り、一方の資格を放棄できます。
異順位の場合
たとえば親子関係と兄弟関係のように、異順位の場合では各別に判断されます。
仮に先順位の資格を放棄しても、後順位の資格はそのまま維持されます。
このケースでは、一方を放棄し他方の資格を留保する旨を明示してください。
もちろん両順位を同時に放棄することも可能です。
こちらのケースでも、両順位をどのように取り扱うのか明示してください。
まとめ
相続における二重資格とはどんなものなのか、取り扱い方法について解説しました。
複数の身分で遺産引き継ぎする状況になったときは、個別の対応が必要です。
関係者の人数によっても変わるため、専門家へ相談するのがおすすめです。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店にお任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓