注意を払って丁寧に書いた遺言書でも、後々になって間違っている事に気づくこともありますよね。
遺言書は法律できちんと定められた証明書で、多額の遺産もこの1枚で誰に相続されるのかが決まりますが、少しでも間違った書き方をしてしまうと無効になってしまいます。
今回は、遺言書で間違いまたは変更になった箇所を訂正する方法をご紹介します。
遺言書を書く際の参考になれば幸いです。
遺言書は加除訂正できる?正しい方法でおこなえば大丈夫
まず、遺言書は加除訂正できるのかについてですが、結論から申し上げると、正しい方法でおこなえば可能です。
ですが、もしも訂正をおこなう箇所が重大な部分である場合は、書き直すことをおすすめします。
また、書き直す場合は過去の遺言書は必ず破棄しましょう。
場合によっては、過去に書いた遺言書だけが見つかってしまい、その内容通りに相続されてしまうことがあるからです。
ただ、誤字脱字程度でしたら次にご紹介する方法で訂正してみましょう。
遺言書の訂正方法と注意点
自筆証書遺言および秘密証書遺言
自筆証書遺言と秘密証書遺言の訂正方法はどちらも同じです。
訂正方法も比較的簡単で、まずは遺言者の方が訂正する場所を指示し、変更した旨を書きます。
さらに署名をおこない、訂正箇所に印鑑を押しましょう。
脱字の場合、例えば「1番1号」と書く場所を「1番1」と号を付け忘れてしまった場合、号を追加して「本行1文字加入 遺言者の名前」と書き、印鑑を押しましょう。
誤字の場合も、間違った箇所に2重線を引き、近くに正しい情報を書いて、脱字と同じく変更した内容、名前、印鑑を押してください。
注意点としては、訂正印は署名で押した印鑑と同一でなければなりません。
また、間違った訂正方法をおこなった場合、あきらかな誤字脱字だったら有効であるとの判決が出ていますが、曖昧な場合は訂正が無効になることもあります。
修正に関しても、黒く塗りつぶしたり、修正液や修正テープを使用するのは禁止です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、自筆証書遺言と秘密証書遺言と違い、訂正するのがとても難しくなっています。
公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保存されるので、基本的には加除訂正ができないと思っておいたほうがいいでしょう。
ただし、とても軽いミス程度であれば「更正証書」や「補充証書」という証書を作成してもらえる場合もありますが、作成するには公証人手数料がかかります。
手数料は、公正証書遺言の作成に支払った額の50%、公正証書遺言を作った公正役場で作成する場合は25%の額です。
あくまでもとても軽いミス程度の場合ですし、証書を作成するにも手数料がかかりますので、公正証書遺言を作成する際には十分に注意しましょう。
まとめ
今回は、遺言書の正しい訂正方法や訂正する際の注意点についてご紹介いたしました。
訂正が可能な遺言書もありますが、正しい方法で訂正しなければ無効になってしまいます。
遺言書に残す内容やその確認はきちんと行っておきましょう。
また、訂正の際に不安なら弁護士といったプロの方に聞きながら訂正をおこなうのも良いでしょう。
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