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独身で一人暮らしの方に遺言書は必要?作成するうえでの注意点についてもご紹介

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独身で一人暮らしの方に遺言書は必要?作成するうえでの注意点についてもご紹介

近年、独身の方が増えているというニュースを耳にします。
また仕事の都合上、実家ではなく一人暮らしをしている方も多いでしょう。
一人身だし、遺言書は必要ないのではないか?という考えも多いと思われますが、はたして本当に必要ないのでしょうか。
今回は独身かつ一人暮らしの方向けに遺言書は必要なのか、書くうえでの注意点についてご紹介いたしますので、今後の参考になれば幸いです。

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独身一人暮らしの方に遺言書は不要?必要なケースについてご紹介

独身の方に遺言書が必要なケースを考えてみましょう。
相続というのは配偶者や子どもだけではなく、父母や祖父母といった直系尊属や兄弟姉妹にも相続が発生することがあります。
条件としては、配偶者や子どもが居ない場合です。
今回は結婚歴も無く、子どもが居ないケースを例としましょう。
その場合は、相続の第2順位である父母や祖父母が相続人となります。
父母や祖父母が他界している場合は、第3順位である兄弟姉妹、兄弟姉妹も他界している場合は代襲相続として甥や姪が相続人になることもあります。
そのため、上記のような家族構成の場合は、独身の方でも遺言書が必要な場合があります。
また配偶者や子ども、兄弟姉妹もおらず、父母や祖父母も既に他界しており、相続人が居ない場合でも、お世話になった方などに財産を与えたい場合は、遺贈という形で財産を与えることが可能なので、遺言書が必要になります。
相続人がおらず、遺言書を残していない場合は家庭裁判所が相続財産管理人を選定し、相続人の捜索や財産の清算などをおこないます。
それでも相続人が居ない場合は国庫に帰属しますので、自分の財産を受け継いでほしい場合は遺言書を書いておくと良いでしょう。

独身で一人暮らしの方向けの遺言書の種類や注意点とは

遺言書には以下の3種類があります。

●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言


自筆証書遺言は手軽に作成でき、費用がかかりませんが決まった書式で書かないと無効になることがあります。
公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管をおこないます。
費用がかかるのが難点ですが、確実な方法でもあります。
秘密証書遺言は遺言書の内容を秘密にでき、遺言書があることだけを公証人に証明してもらいます。
一人暮らしで独身の方は、公正証書遺言か秘密証書遺言がおすすめです。
自筆証書遺言は一人暮らしのため、発見に時間がかかり、本当に被相続人が書いたのかなどでトラブルになる可能性があります。
遺言書を残す場合の注意点としては以下のことが挙げられます。

●遺留分
●財産を特定できる情報はきちんと書く


遺留分とは、相続人が必ず貰える財産のことで、守らない場合は遺言通りの財産継承ができなくなることがあります。
また財産を特定する情報はとても重要で、土地の場合は所在や地番、建物は所在や種類、預金の場合は銀行名や支店名などさまざまな情報が必要です。

まとめ

遺言書を残す事で、自分の財産をしっかりと継承してもらえます。
残さないと今後のトラブルの元にもなりますので、遺言書はきちんと残しておくのが良いでしょう。
また、相続に詳しい弁護士に遺言書の作成を依頼できますので、検討してみるのも良いでしょう。
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