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相続税の税務調査の日程と指摘されやすいポイントとは

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続税の税務調査の日程と指摘されやすいポイントとは

相続税の税務調査があることを皆さんはご存じでしょうか。
今回は税務調査の日程と指摘されやすいポイントについてご紹介いたします。
相続を予定している方や相続税はきちんと払っているけど、どんな事が指摘されやすいのか気になっている方はぜひ参考にしてください。

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相続税の税務調査の日程とは?流れについてもご紹介

税務調査には時間がかかる

相続税を収めてもすぐに調査されるわけではありません。
事前準備や資料集めなど、長い期間を得てから調査することが多いです。
まず税務調査には捜査令状をもとに審査官がおこなう「強制調査」と申告内容の確認をおこなう「任意調査」があります。
また、任意とは言っても断れないので注意しましょう。
ただし、断れないと言っても、どの相続財産をどんな理由で調査したいのかは確認できるので、あらかじめ聞いておくことで無駄に資料を出さなくても良くなります。

相続税の申告から調査に入るまでの期間

次に相続税を申請してから調査に入るまでの期間ですが、納税が終わってから3年以内に調査がおこなわれることが多いです。
また、9月から12月の間におこなわれることが多く、逆に2月から6月頃はあまりおこなわれません。
他にも調査される期間に関しても人それぞれで、数時間で終わる方もいれば、数ヶ月かかることもあります。

税務調査の流れ

税務調査の流れは以下の通りおこなわれます。

●連絡
●立ち会い
●現物の確認
●修正申告


まず、1週間くらい前から調査の日程調整の連絡がおこなわれます。
次に相続人の立ち会いですが、追加で税金が発生することもあるので、相続人全員に連絡を取り、参加してもらうようにしましょう。
現物の確認ですが、財産がどのように保管されているのかを確認する作業が入り、調査の結果を得て申告が漏れていた財産があった場合は修正申告がおこなわれます。

相続税の税務調査で指摘されやすいポイントとは

指摘されやすいポイントは以下の事が多いです。

●被相続人の死亡後の高額な預金引き出し
●被相続人が生命保険に入っている場合
●家族名義の預金


もしも被相続人が亡くなった後、被相続人の口座から高額な預金が引き出されている場合は、指摘されやすいです。
次に被相続人の生命保険の契約が被相続人以外で、被相続人が保険料の負担をしている場合、受け取った保険金が相続税の対象になることがあります。
最後に家族名義の預金に被相続人が預金をおこなっている場合、相続税が発生することがあります。

まとめ

今回は相続税の税務調査の日程や指摘されやすいポイントについて紹介いたしました。
税務調査が入ったとしても落ち着いて嘘偽りのない対応をすれば問題はありません。
また、申告漏れがあると罰金を科せられる事があるので、調査が入らないように申告もきちんとおこないましょう。
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