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遺言で相続を残す際に条件付きで相続させる「停止条件付遺贈」とは?

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遺言で相続を残す際に条件付きで相続させる「停止条件付遺贈」とは?

皆さんは遺言で相続をする際に条件をつける事が可能であるのをご存じでしょうか。
条件付きの遺言のことを「停止条件付遺贈」と言います。
今回は、その「停止条件付遺贈」とはどんな意味を持っているのか、詳細はもちろん、具体例と注意点についてもご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。

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遺言書で相続に条件をつける「停止条件付遺贈」とは?具体例についても紹介

遺言書とは、財産をどう処分するのか、どの財産を誰に相続させるかなどを定めた法的な書類のことです。
その遺言書で、相続人が条件を満たした時に遺産を相続させる「停止条件付遺贈」というものがあります。
具体例として「息子が結婚をすれば土地を相続する」「孫が○○大学に進学する時に○○万円を相続する」などさまざまです。
簡単に言うと、提示した条件を満たさない限り相続を停止するという遺言のことを「停止条件付遺贈」とおぼえましょう。

遺言書で相続に条件をつける「停止条件付遺贈」の注意点とは

条件を満たす前に相続人が亡くなると無効になる

被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなったり、被相続人の死後、相続人が亡くなってしまうと無効になります。
そのため、相続人が亡くなった場合の相続条件をつけておくと良いでしょう。

被相続人が亡くなる前に条件を達成したら書き直しておくのもあり

遺言書を書いた後に条件を達成した場合は、被相続人の死後、すぐに相続が可能です。
特に大きな問題にはなりませんが、書き直せるのであれば書き直しておきましょう。
理由として、具体例であげた「息子が結婚をすれば土地を相続する」を条件にしている場合、被相続人が亡くなる前に結婚をすれば条件は達成されますよね。
ただ、その後息子が離婚してしまった状態で被相続人が亡くなった場合は、相続時に混乱する事もあります。
その混乱を無くすため、条件を達成した場合は可能であれば書き直しておくのをおすすめします。

条件は長期間にならないようにする

条件をつけた場合、条件を満たすために相続は停止されるとお話しいたしましたが、法律上、その相続遺産は相続人のものとなります。
条件達成に時間がかかる場合、遺産の管理が大変なものとなりますので、条件はなるべく早く達成できるものにしたほうが良いでしょう。

まとめ

今回は相続をおこなう際に遺言に条件をつける「停止条件付遺贈」とはなにか、具体例や注意点をご紹介いたしました。
あくまでも条件を付けて相続ができるというだけなので、遺言書に必ず記載しなければならないというわけではありません。
ただ、気になる方は法律に詳しい弁護士などに相談してみると良いでしょう。
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