一部の相続人が、被相続人から遺贈や贈与などで利益を得た場合のことを特別受益といいます。
そして特別受益を受けたため相続分がない場合、相続分が無いことを証明するのが特別受益証明書といいます。
今回の記事では、特別受益証明書の用途や書き方、メリットと注意点についてご紹介いたしますので、参考になれば幸いです。
相続の際に作成する特別受益証明書の用途とは?書き方についてもご紹介
特別受益証明書の用途
導入でもお話しした通り、特別受益がある方が作成するのが特別受益証明書です。
特別受益があると、他の方よりも多く遺産相続が発生することとなります。
特別受益証明書を作成することで、遺産分割協議に参加しなくても良くなりますし、他の方との遺産関係のトラブルに巻き込まれることがありません。
特別受益証明書に特別な書き方はない
ただ、実印と印鑑証明書が必要なので、そこだけは注意し、トラブル防止のために以下のことを必ず書いておきましょう。
●特別受益証明書というタイトル
●特別受益があったこと
●被相続人の氏名と住所
●作成者の氏名・住所・実印
●作成年月日
また、ネット上にサンプルがありますので、作成する方は参考にしてみると良いでしょう。
相続の際に作成する特別受益証明書のメリットと注意点
メリットとしては、先程もお伝えした通り遺産分割協議に参加しなくても良いということです。
遺産分割協議はすんなり済めばよいのですが、相続人同士のトラブルなどに巻き込まれることもあり、時間がかかってしまうこともあります。
また、特別受益証明書は不動産の名義変更をおこなう際にも使用できますので、状況によっては遺産分割協議書がなくても名義変更が可能になることもあります。
他には、未成年も特別受益証明書を作成するメリットがあります。
親権者と子ども、両方とも相続人になる場合、特別代理人を選出しなければなりませんが、特別受益証明書は相続分がないことを示す証明書なので、相続が発生しなくなり、家庭裁判所で代理人を専任する必要がなくなります。
注意点としては、特別受益証明書を作成した方は遺産分割協議に参加しなくてもよいのですが、遺産全体がどのくらいあるのかがわかりません。
場合によっては他の相続人よりも相続分が少なくなるという不利が発生するかもしれないので注意しましょう。
また、特別受益証明書を作成するということは、実際に特別受益があったことを示しますので、贈与税や相続税を収めなければならない事を忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は相続における特別受益証明書とはどんな用途があるのか、メリットなどについてもご紹介いたしました。
メリットもありますが、注意すべき事もたくさんありますので作成する際には気をつけておきましょう。
わからない事があれば、弁護士などプロの方に相談してみるのも良いですね。
今回の記事が相続をおこなう際の参考になれば幸いです。
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