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不動産を売却せず公平に相続できる!代償分割ってどんな遺産分割方法?

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不動産を売却せず公平に相続できる!代償分割ってどんな遺産分割方法?

相続が発生した場合、現金や預金といった遺産であれば公平に分割しやすいものですが、不動産についてはそう簡単にはいきません。
売却して金銭で相続すると公平ですが、売却が難しい場合や共有する形での相続が難しい場合には、代償分割という方法をとることができます。
そこで今回はこの代償分割について、その内容やメリット・デメリットを紹介します。

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不動産相続における代償分割の方法とは

遺産分割には3種類の方法があります。
一般的なのは、各相続人が現物を相続する現物分割です。
現物分割は煩雑な手続きなどがなく分割しやすいものの、現物の価値がすべて同じであるケースは少なく、公平な分配ではなくなってしまうことから、揉めごとに発展してしまう可能性があります。
平等かつ公平に分割でき揉めごとになりにくいのは、遺産をすべて換金して相続人に分配する換価分割です。
しかし、遺産が住宅であり相続人のうちの誰かが住み続けたいという希望がある場合には、スムーズに換金できない可能性もあります。
そういった換価分割が難しい場合に候補にあがるのが、代償分割です。
代償分割とは複数人の相続人のうち、特定の一人が不動産などの財産を相続し、ほかの相続人には代償金と呼ばれる相応の金銭を支払う分割の方法です。
例えば1000万円の価値がある住宅を子供2人で相続する場合、一人が住宅すべてを相続する代わりに、もう一人に代償金として500万円を支払うという具合になります。

不動産相続における代償分割のメリット・デメリットとは

代償分割のメリットとしては、財産を残せる点が大きいでしょう。
売却してしまったら財産が手元から失われてしまいますし、将来値上がりした場合の利益を失うことにもなります。
また、比較的公平に分割でき、揉めごとに発展しにくい点もメリットといえます。
いくらそれまで良好な関係を築いてきたといっても相続を機に揉めてしまうケースも少なくありませんが、代償分割では相応のお金を得られるので不公平感が小さくなり、スムーズに進みやすいのです。
一方デメリットといえるのは、現物を相続する人に大きな金銭的負担があり、資力が必要な点です。
現物の相続自体には金銭の発生がないにもかかわらず、ほかの相続人に代償金を支払わなければなりませんので、自らの資力が問われます。
また現物を相続するのは一人ですので、誰が相続するのか、代償金がいくらになるのかなどに全員が納得したうえで進めなければなりません。
不動産は見る人によって評価額が異なることもあるので、十分な意見のすり合わせも必要でしょう。
代償分割は住宅や土地の相続のほか、事業承継で会社の財産をまとめて一人に相続させたい場合などにおすすめの方法となります。

まとめ

代償分割は、不動産を売却しないで済むうえ、不公平感の少ない遺産分割方法のひとつです。
不公平感があると、相続人の間でいさかいが起こりがちですが、代償分割でスムーズな手続きができることもあります。
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