誰かが亡くなると発生するのが相続です。
相続人が一人だったら良いのですが、複数人いる場合は、遺産を分けるために遺産分割協議をしなければなりません。
今回ご紹介する財産目録とは、相続財産(遺産)をまとめた目録です。
作成することで、どのくらい財産があるのか、不動産の評価額、銀行名や口座番号などをひと目でわかりやすくなり、遺産分割協議もスムーズに進みます。
今回は相続の予定がある方向けに、財産目録の書き方や提出先についてご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
相続に便利な財産目録の書き方とは?
財産目録の書き方の流れは以下の通りです。
●資産と負債に分ける
●資産を種類分けし、評価額を書いておく
●資産の合計額を書く
●資産同様に負債も種類分けし、負債額を書いておく
●負債額の合計を書き、資産の合計額から負債額の合計をマイナスする
資産の種類分けですが、「不動産」や「貯金」、「株」、「貴金属」など分類しておくとわかりやすくて便利です。
また、不動産でしたら相場価格、貯金に関しては口座番号や銀行名なども書いておきましょう。
負債を書く理由ですが、どのくらいの負債があるかを書くことで財産放棄をしたほうがよいのかの判断材料にもなります。
細かい書き方がわからない場合は、司法書士や弁護士などに相談をすると教えてもらえます。
また、書式のサンプルを配布しているサイトもあるので、活用するのも良いでしょう。
相続の際に使用する財産目録の提出先とは?
財産目録は相続人が遺産分割協議をする際に必要になるものですが、他にも使い方があります。
1つ目は、遺産の分割に困った時、司法書士や弁護士に相談する時に使えます。
持っていくことでどのくらいの財産があるのか、負債があるのかスムーズに判断できます。
2つ目は、相続が終わり、相続税が発生する場合に使えます。
税理士に依頼する時に持っておくと、遺産の分割同様、スムーズに状況を理解してもらえます。
3つ目は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合です。
遺産分割協議は、なかなかまとまらない場合があります。
その際、家庭裁判所で遺産分割調停をおこなうと財産目録の提出が必要になります。
まとめ
今回は、相続が発生する予定がある方向けに、遺産分割協議で役立つ財産目録とはなにか、書き方や提出先について紹介いたしました。
どのくらいの財産、負債があるかをまとめ共有することで、トラブルの発生を抑えられる場合があります。
また、財産目録を作成する時間がなかったり、難しい場合は弁護士に依頼するのも手でしょう。
今回の記事が、相続を予定されている皆さんの参考になれば幸いです。
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