高石市は子育て世帯向けに、定住促進事業をおこなっております。
子育て世代にとっては税金が安くなる、高石市にとっては、高石市に住んでくれる方が増えるなど、双方にメリットがある事業です。
今回は、高石市がおこなっている定住促進事業とはどんな事業なのか、内容や条件、必要書類などを紹介していきますので、高石市で住まいをお探しの方の参考になれば幸いです。
高石市で住まいをお探しの子育て世代にオススメ!定住促進事業の内容とは?
高石市は、子育て世代の定住促進のため、定住促進事業をおこなっています。
内容としては、子育て世代の方が住宅を建築、または購入時に課される固定資産税が軽減されます。
定住促進をおこない定住者が増える事で、活力と魅力にあふれる高石市を作ることが目的です。
条件と対象の建物
対象となるのは、義務教育終了までのお子さんを扶養している世代です。
新築住宅を建築、または購入した世帯に対し、固定資産税の軽減をおこないます。
対象の建物は、専用住宅や併用住宅であること。
併用住宅の場合、住居部分が2分の1以上ある場合に限られます。
他にも床面積が50㎡以上、280㎡以下の住宅でなければなりませんし、住民税および固定資産税を滞納していないことも条件です。
軽減額と軽減期間
軽減額は、新築軽減分の2分の1を軽減し、一般住宅の場合は新築後3年度分、長期優良住宅は5年度分です。
3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は、新築後5年度分、長期優良住宅は7年度分の軽減期間があります。
注意事項
注意事項として、平成27年1月2日以降に新築した住宅が対象です。
誰も住んでおらず、新築状態だとしても平成27年1月2日以前に建てられた住宅の場合は適用外です。
また、申請は毎年申請しなければならない点にも注意が必要です。
高石市がおこなっている定住促進事業の申請に必要な書類とは?
必要な書類としては以下の通りです。
●固定資産税の特例措置適用申請書
●同意書
●健康保険証のコピー
●登記日など、住宅の取得日がわかる書類
特例措置適用申請書と同意書に関しては、高石市役所の建築住宅課と高石市のホームページで配布されています。
同意書は住民基本台帳にて対象の住宅に移住しているのか、住民税などの滞納がないかなどの確認をおこなうための同意書です。
登記日などの住宅の取得日がわかる書類は、扶養しているお子さんが住宅を取得した年に生まれた場合に必要です。
また、健康保険証は申請者と扶養しているお子さんが同一世帯ではない場合に必要ですので、書類の集め忘れには注意しましょう。
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まとめ
今回は高石市がおこなっている定住促進事業とはなにか、内容や注意事項、申請に必要な書類についてご紹介いたしました。
申請に関しては、特に面倒なものではなく必要な書類も多くないので、該当する方は申請しておくのをオススメします。
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